行政書士 西村法務事務所
 
 
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エステの中途解約

  エステの中途解約について
あなたの通っているエステサロンは勧誘がきつくないですか?
あなたは自分の通っているエステサロンを辞めたいと思っていませんか?

一度このようなサロンに通ってしまうと、それこそ本当に
一生涯勧誘され続ける可能性が高いです。
今組んだローンだけで済むと思ったら大間違いで、エステを受けに行くたびに新たな商品やサービスを勧められたり、エステの契約が終わってもすぐに次の契約を組まされる場合も多いです。
勧誘されるのが好きだという方はともかく、今後一生カモにされたくないのであれば、
ここで断ち切るべきでしょう。

エステは期間内(8日間)であればクーリングオフすることができますが、クーリングオフ期間を過ぎている場合でも、
一方的に中途解約する権利が認められています。
ただしその場合、すでに受けたエステサービスの分などは支払いをしなければなりません。(清算)
しかしこれから先、契約させられる金額を思えば安いもんではないでしょうか。

これら一連の手続きを安全かつ迅速に終わらせるためにも、エステの中途解約手続きはぜひプロである我々にお任せ下さい。
※ 報酬額は、「支払わなくて良くなった金額の1割」となっております。

[清算のケース]
新潟県:H美さんの場合

契約日:2011年8月
解約日:2011年12月
全体の契約金額:587,650円
受けたサービス:8回 (全48回中)
既に支払っていた金額:88,578円
受けたサービスの費用:108,557円
清算時に支払った金額:19,979円

支払わなくて良くなった額:479,093円
当方の報酬額:47,909円



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