【帰化がまた厳しくなりました】

またしても在留管理制度の大幅な改正がありました。
当然これによって帰化申請の手続きにも大きな変更があったわけですが、ざっくり言えば残念ながら
書類はより膨大に、手続きはより複雑に、期間はより長くかかるようになったという印象です。

【帰化申請に関する法改正】

帰化に関するルールは年々厳しくなっています。

外国人住民の住基台帳制度の改正により、各地方法務局によって若干取り扱いの違いはありますが、帰化申請において下記の8項目が追加になりました。
但し申請者の状況や法務局担当官の判断によっては、さらに追加書類を要求される場合も少なくありませんので覚悟が必要です。

[1.住民票]
法改正前は外国籍の方には住民票がありませんでしたから、帰化申請者本人の住民票は提出義務がありませんでした。
しかし法改正により、3カ月を超えて日本に滞在する外国人の方は住民基本台帳に記載されることから、申請者本人の住民票が提出書類に追加されました。
同居親族についてもこれまで通り必要となりますし、一部の地域では、ご両親の住民票も必要になる場合があります。

[2.戸籍の附票]
前婚がなく、なおかつ現配偶者が婚姻後に一度も転籍をされていない方ですと上記の住民票だけで証明することができますが、そうでない場合は戸籍の附票も併せて求められる場合があります。
但し、戸籍の附票は転籍後5年程度で市区町村の保管が無くなりますので、保管がないことの証明書(経過証明書など)が別途必要になる場合があります。

[3.年金記録]
法改正前までは、帰化の審査で年金記録に関する書類を求められることはほぼありませんでした。
しかし今回の法改正で、年金の加入・納付状況を確認することになりました。

帰化申請と年金未納問題について

給与所得者 給与明細書により厚生年金に加入している事が明らかに出来て、源泉徴収票でも社会保険控除が確認できるようであればOKな場合が多い
自営業者
確定申告義務者
最低でも過去1年分のねんきん定期便又は年金領収書を提出しなければならない
 法人役員
一定以上の従業員を雇用している事業者
上記に加え、事業主として従業員さんに厚生年金を掛けているかも併せて確認される

さらに、2023年から帰化申請者を含む同居家族の社会保険料の納付状況も審査の対象になりました。(2023.3.15追記)

[4.住民税の納税証明書]
住民税の納税証明書については、今まではほとんどの地域の法務局が申請者本人のものだけ提出を求めていたのですが、今後は全国的に同居者全員(高校生以上)について求められることになりました。
もちろん、同居者であっても納税義務者でない方は対象外となります。

[5.所得証明書]
所得証明書については、今までは申請者本人が直近年度に納税義務者でなかった場合のみ提出を求められていたのですが、今後は無条件で求められることになりました。
同居者(高校生以上)についても、所得の有無に関わらず直近年度の所得証明書が求められることになります。
ですので、専業主婦や無職の同居者がいる場合は所得=0円の申告がされているかどうか確認しておきましょう。

[6.自宅の土地建物の登記事項証明書]
ご自宅が持ち家の場合、土地及び建物の登記事項証明書が必要となります。
持ちマンションであれば建物区分所有の登記事項証明書が必要です。
これらは法改正前でも求められる地域がありましたが、今後は全国的に必要になります。

[7.自宅の賃貸借契約書]
ご自宅が賃貸物件の場合、賃貸借契約書のコピーが必要となります。
これは法改正前でも求められる地域がありましたが、今後は全国的に必要になります。

[8.除籍謄本が大量に必要に]
昔の韓国戸籍謄本(除籍謄本)とその翻訳文を大量に提出しなければならなくなりました。
これにより、書類収集・翻訳の労力が大幅に増えることになります。
詳しくはこちら


ご質問等ありましたら、お気軽に無料相談をご利用下さい。
全国の司法書士・行政書士の先生からのご相談も承ります。

なお、当事務所の帰化申請サポートでは、
今まで通り上記追加書類の全てをご用意させて頂いております。
ぜひ一度ご検討下さい。

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