古物商で中古車は特殊

古物商には13種類の許可が存在することは古物の種類一覧でご説明させて頂きましたが、この中で中古車商だけは特別であると言えます。
なぜなら、古物商許可の条件と申請時の書類が他の種類の古物商とは若干違うからです。

 中古車をメインで取り扱うなら

中古車を古物商として扱う場合、基本的には許可申請を行う前に駐車場(商品の保管場所)を確保していなければなりません。
これは、在庫を持たず展示もしないような業態、いわゆる横流しのような商売をされる場合であっても免れません。

商品を仕入れたのはいいが、売先との問題で納車ができず、やむなく路上駐車をすることになった結果、警察や地域住民とのトラブルを起こしてしまう中古車商の方が後を絶たないからです。

通常は、駐車場の賃貸借契約書のコピーや土地の登記事項証明書の添付を求められますが、愛知県警など一部の地域ではこれらの書類を免除される場合もあります。
また、地域によっては商品の保管場所(駐車場)の有無を口頭で尋ねられるだけで疎明資料の提出までは求められない管轄もあります。

さてそこで古物商許可申請の際に問題になってくるのが、駐車場を最低
何台分ぐらい用意しなければならないかということです。
これは各地区の管轄によって違うのですが、経験上で言うと警察署からの回答で一番多いのは「4台」ぐらいです。
4台というと賃貸ですとかなり毎月の負担となりますので、当事務所の古物商サポートでは
警察署と交渉して「1~2台程度」まで譲歩して頂けるよう心がけています。

また、「中古車を取り扱う場合は、3年以上の業務経験か同程度の知識・技術を持っていなければ古物の中古車商になれない」という規定がありますが、これに関してはそもそも知らない警察担当官も多く、何も言われないケースが多いです。

そのあたりを突っ込まれるかどうか心配な方は、当事務所の古物商サポートをご利用される事をお勧めします。

中古車は古物商の中でも特に人気が高い許可です。
車好きの方が多いのと、1回あたりの利益率が高いということが人気の秘密なのではないでしょうか。

関連ページ