古物商の身分関係書類とは


古物商許可申請をするためには、以下のような身分関係書類を取り寄せる必要があります。

当事務所のフルサポートコースでは、これら全ての身分関係書類の取り寄せ手数料や諸経費も込みになっております。
ノーマルサポートコースでは身分関係書類の取り寄せは含まれておりませんのでご注意下さい。

個人の許可申請の場合 ⇒ 申請者と管理者のものが必要
法人の許可申請の場合 ⇒ 役員さん全員と管理者のものが必要
(申請者は管理者と兼務することができます)

書類 入手方法
住民票  【窓口で申請する場合】
お住まいの市区町村の窓口で直接申請する。

【郵送申請する場合】
お住まいの市区町村宛へ、請求書・手数料(郵便小為替)・郵送料分の切手を貼った返信用封筒・本人確認書類(運転免許証などのコピー)を郵送する。

※住民票一部の写し(本人のみ)で大丈夫です。
本籍地あり、マイナンバーなしのものが必要です。
身分証明書 【窓口で申請する場合】
本籍地の市区町村の窓口で直接申請する。

【郵送申請する場合】
本籍地の市区町村宛へ、請求書・手数料(郵便小為替)・郵送料分の切手を貼った返信用封筒・本人確認書類(運転免許証などのコピー)を郵送する。

以下の事項の記載があるものが必要です。
・ 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
・ 後見の登記の通知を受けていない
・ 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない
登記されていない証明書 この書類は、2019年12月14日の法改正により、提出書類ではなくなりました。

住民票に記載がある通りに住所・本籍地を記載して下さい。

以下の事項の記載があるものが必要です。
・ 成年被後見人、被補佐人とする記録がない
【窓口で申請する場合】
全国の法務局(本局)の 戸籍課の窓口で直接申請する。

【郵送申請する場合】
下記宛へ、収入印紙を貼った請求書・郵送料分の切手を貼った返信用封筒・本人確認書類(運転免許証などのコピー)を郵送する。

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎 4階
東京法務局 民事行政部 後見登録課
※古物商ノーマルサポートをご利用の方は、上記書類の写真をメールで送って頂きますが、原本は提出書類ですので大切に保管して下さい。

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