【在日韓国人と日本人が結婚する時に必要な書類】

在日韓国人が日本人と日本で婚姻届(国際結婚)を提出する場合、日本人同士の婚姻に比べると必要な書類や手続きが違って来ます。

そのあたりの「違い」を解説させて頂きます。

【日本人同士で婚姻届を出す場合】

日本人同士で婚姻届を出す場合、夫婦どちらかの住所地または本籍地の市区町村役場で婚姻届を提出するだけですので、非常にシンプルです。

これは、市区役所に保管の戸籍情報を見れば「婚姻できる年齢か」「重婚にならないか」などの条件を満たしている事が確認できるからです。
(本籍地以外の市区町村に提出する場合、その役所には戸籍データが無い為、戸籍謄本又は戸籍抄本を添付する必要があります)

【在日韓国人と日本人が結婚する場合】

どちらか一方が在日韓国人のカップルが結婚する場合、婚姻届出書以外に韓国から色々と書類を取り寄せてさらに翻訳文まで添付しなければなりません。

日本人の戸籍データは日本の役所にありますので、市区役所の担当者が「婚姻できる年齢か」「重婚にならないか」「近親婚ではないか」などの条件を確認することが可能ですが、韓国籍の方ですと日本の役所にそれらのデータが無いので確認が出来ないからです。

また、女性は前婚の解消から100日経過しなければ再婚できないので、その条件を満たすかどうかを確認する意味合いもあります。
※2024年4月1日から、女性の再婚禁止期間の規定は廃止されました。

在日韓国人と日本人が日本の役所に婚姻届をするのに必要な書類は下記リストの通りです。
ただ、ごくまれに下記リスト以外のものを求めて来る市区町村も存在しますので、ご心配な方は婚姻届を提出する予定の市区町村へ電話確認されることをお勧めします。

1.婚姻届出書(用紙は市区町村にあります)
2.基本証明書
3.基本証明書の日本語訳文
4.婚姻関係証明書
5.婚姻関係証明書の日本語訳文
6.家族関係証明書
7.家族関係証明書の日本語訳文

8.日本人配偶者の戸籍謄本
※6番7番は不要のケースもあります
※8番は2024年3月から不要になりました


当事務所では、一般の方が入手するのが難しい上記2~7の書類を、国際結婚セットとしてご用意させて頂きます。

尚、日本の役所に婚姻届をした後、一応のルール上では韓国の領事館に対しても3カ月以内に報告的届出をすることにはなっています。
しかし結婚後すぐに帰化することを前提とされている方ですと、ほとんどの方が韓国への届出はされていないのが現状です。
詳しくは、在日韓国人と日本人の結婚とタイミングをお読み下さい。

ここで1点、非常に重要な注意事項があります。
前婚歴のある方は、婚姻届を出す前に、ご自身が韓国の戸籍上で独身になっているか(前配偶者との離婚が韓国で成立しているかどうか)を事前に必ず確認して下さい。
この確認を怠っていてまだ韓国で前配偶者との離婚が成立していなかった場合、日本の役所では再婚の婚姻届は受け付けてもらえない事が多いのでご注意下さい。
ご自身の離婚が韓国で成立しているか確認したい場合も、国際結婚セットをご利用下さい。

ちなみに、現在は昔のように韓国政府発行の「婚姻関係具備証明書」というものは存在しません。
日本の役所で婚姻届をする際に、ちゃんと業務知識をお持ちでない役所の人だと、窓口で婚姻要件具備証明書を求めるケースがいまだにありますが、そのような取り扱いは今はしていないはずなので、韓国領事館に確認して下さいとキッパリ言って頂ければ解決すると思います。

【韓国領事館への婚姻届は必要か】

在日韓国人が日本人と結婚される場合、日本の役所に婚姻届を提出する所までは皆さん良く理解されています。

ところがその後の処理に戸惑う方が沢山いらっしゃいます。
それは、
韓国領事館への婚姻申告は本当にしないといけないの?という疑問です。

ルール上で言えば韓国人である以上もちろん韓国領事館へも婚姻申告して下さい!となるのですが、例えば婚姻後にすぐ帰化申請をし、日本人同士の家族として生きて行くんだという方は、正直言って
ほとんどの方が韓国領事館の婚姻申告まではされていないように思います。
帰化をして日本に夫婦の正式な戸籍を作り、これからの人生を日本人として生きて行く前提であれば、今さら韓国への
婚姻申告をしなくても特に支障がないからでしょう。

逆にこの先しばらくは帰化をせず韓国人として生きて行くというプランの方は、
韓国領事館への婚姻申告を3カ月以内に確実にするべきです。
この手続きを放置したまま暮らしていると様々な支障が出て来るばかりか、あなたが他界された後に日本国籍を持ったお子さんやお孫さんの世代に大変な苦労をかける可能性が非常に高いからです。

当事務所では、韓国領事館への婚姻申告フルサポートをさせて頂いております。
ぜひ一度ご検討下さい。

【韓国に籍がない韓国人が日本人と結婚する場合】

韓国に籍がない韓国人、と言うとなんだか矛盾しているように思われるかも知れませんが、朝鮮籍の方もしくは韓国籍であっても韓国への出生申告がなされていないなどの理由で韓国に籍が無い方も結構いらっしゃいます。

そのような方が日本で婚姻届を出したい場合の選択肢は、
①韓国に出生申告をして登録する
②韓国に登録せずに婚姻届だけする。
のどちらかになります。

①のパターンですと、手間や時間はかかるものの、今後の色々な手続き(帰化・パスポートの申請・相続手続きなど)をスムーズに行うことができます。
②のパターンでも、婚姻届はちゃんと提出できますのでご心配なく。
但し、婚姻届をするのにどのような資料を添付するかを婚姻届を出す市区町村役場と事前協議を行い、指定された資料を集めて提出しなければなりません。
また、韓国に登録するという手続きを省いて(後回しにして)いますので、今後の色々な手続き(帰化・パスポートの申請・相続手続きなど)が困難になる場合があります。

ちなみに、②のケースで必要となる添付書類は何を求められるかということですが、それに関しては市区町村や担当官の判断でかなり違います。
韓国書類の代わりに提出を求められる可能性があるものを挙げてみました。

1.申述書
(韓国書類が提出できない理由と、私は婚姻要件を満たしていますという自己申告の内容になっている。文面は自分で作成するのではなく、市区町村備え付けの用紙に署名・捺印でOK)
2.韓国人配偶者の住民票
3.出生届の記載事項証明書
4.登録原票の写し(東京の法務省から取り寄せ)
但し、これらは全て要求されるとは限りませんので、婚姻届を提出する役所で事前に相談を受けて下さい。
※上記リストのうち、若い番号のものほど提出を求められる可能性が高いです。

4番に関しては、当事務所で取り寄せ代行を行っております。
費用=19,800円
(税込21,780円)
ご希望の方はメールフォームからその旨お知らせ下さい。

【韓国人同士で婚姻届出をする場合】

韓国籍のお二人が日本で婚姻届を提出する場合は、
1.日本の役所へ婚姻届→その後韓国領事館で報告的届出
2.韓国領事館へ婚姻届出
3.韓国国内の役所へ婚姻届出
上記3つのうち、どの方法であっても婚姻関係は成立します。

【韓国人と日本人の婚姻届(国際結婚)まとめ】

韓国では、男性も女性も結婚可能年齢は18歳。

婚姻届を提出するには2名の成人者の証人が必要。
通常は両親だが他人でも良い。
但し、偽装結婚などあらぬ疑いをかけられない為にも、証人になる人は近親者であるほどベストと言われている。

在日韓国人と日本人が結婚するには、日韓どちらの役所に先に婚姻届を提出しても良いが、日本に住んでいる場合には日本の役所に先に婚姻届を出すほうが簡単なのでベター。

日本の役所に婚姻届を出すだけで法律上の婚姻関係は成立する。
但し、それだけだと韓国政府からするとその人が結婚した事は分からないので、3カ月以内に韓国領事館に対して結婚の報告的届出をするルールになっている。

結婚後すぐに帰化をする人は韓国領事館に対する結婚手続きをしなくてもほとんど困ることはないが、
帰化をせずにこれからも韓国籍で生きていく人は領事館に対する報告的届出は絶対にやったほうが良い。
 
離婚歴のある人は、婚姻届を出す前に自分が
韓国の戸籍上で独身になっているか(前配偶者との離婚が韓国で成立しているかどうか)を確認しよう!

当事務所では、在日韓国人の方と日本人の方が婚姻届をされる際に必要な書類を翻訳込みのセットでご用意させて頂きます。
ぜひ一度ご検討下さい。

【あなたに必要なサポートは?】


日本人と婚姻届を出したい方


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【帰化申請をお考えの方に】

当事務所では、帰化申請のトータルサポートもさせて頂いております。

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