産業廃棄物の収集運搬事業者は、以下の決まりを守って営業しなければなりません。
収集運搬業務は、原則として再委託(委託を受けた仕事を、別の収集運搬業者に任せること)はできません。 但し、車輌が急に故障し緊急で廃棄物を運ばなければならないなど、特別な事情がある場合には許されます。
産業廃棄物の収集運搬・処分を委託するときは、下記の条項が含まれた委託契約書を作成し、契約終了の日から5年間保存しなければなりません。
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マニフェスト(管理票)制度は、排出事業者が、収集運搬業者・処分業者に委託した産業廃棄物の処理状況を把握し、不法投棄の防止など、適正な処理を確保することを目的としています。 産業廃棄物を委託する場合には紙マニフェスト又は電子マニフェストのどちらかを選択し、使用しなければなりません。 また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者は、マニフェストを5年間保存しなければなりません。