行政書士 西村法務事務所
 
 
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Q&A

Q.

探偵業を始めるには必ず届出が必要ですか?
A. はい、必ず届出が必要です。(平成19年6月1日より)
また、法改正以前から探偵業を営業されている方は平成19年7月1日までに届出をする必要があります。


Q.

届出をしてからどれぐらいの期間で営業できますか?
A. 届出が受理された翌日から営業を開始することができます。


Q.

以前から探偵業を営んでいる者です。平成19年7月1日までに届出をしなかったのですが、問題ありますか?
A. いいえ、但しその状態ですと無届営業となりますので、至急届出をされることを強くお勧め致します。


Q.

探偵業を営むために試験はありますか?
A. いいえ、現在はありません。


Q.

もし不受理になった場合にお金は返してもらえるんでしょうね?
A. はい、もちろんです。
当事務所では、万が一不受理になってしまった場合、お預かりした報酬を全額返金させて頂く保証システムを採用しておりますので安心です。
理由は、受理になるかどうかの判断を誤った・又は書類作成のミス等によって不受理になった場合でも報酬を頂くのは、プロとして出来ないからです。

ただし、依頼主様の虚偽申請・不利益な事実の隠匿・申請中の犯罪や不正が原因の場合を除きます。



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