行政書士 西村法務事務所
 
 
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児童でないことの確認方法

  年齢確認について
インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)を運営する場合、法律によりいくつかの規制が設けられています。

その中でも特に、既にサイトを運営されている方やこれから始めようとされている方からの問い合わせが多いのが、利用者が児童(18歳未満)でないかどうかの確認の方法についてです。

このあたりは法律の規定や解釈が難しいので、このページでしっかり解説して行きたいと思います。


とにかく、まずはこちらの条件をチェックしてみて下さい。

異性交際希望者が、特定情報を書き込めるようなシステムではない。

【特定情報とは】
異性交際希望者同士が出会うために指定する日時・場所
住所
電話番号
電子メールアドレス
その他の連絡先に係る情報

異性交際希望者同士が、上記の特定情報を閲覧できるようなシステムではない。

異性交際希望者が、電子メールなどを利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようなシステムではない。


どうでしょうか?
貴社のしくみに当てはまるでしょうか?

もし全て当てはまるようでしたら、年齢確認の方法は楽になります。


【上記条件に当てはまる場合の年齢確認方法】


異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日又は児童でないことを送信するよう求めて確認するだけで大丈夫です。
 


【上記条件に当てはまらない場合の年齢確認方法】


上記条件に当てはまらない場合は、以下のいづれかの方法により確認をしなければいけません。

(1) 運転免許証など、年齢又は生年月日を証する書面の提示を受けるか、コピーまたは画像の送付してもらう

(2) クレジットカードなどで料金を支払う旨の同意を受けることにより、本人性と生年月日を確認する

また、あらかじめ上記の方法により児童でないことの確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付与している場合は、それ以降の利用の際に当該識別符号を送信させる方法により児童でないことの確認を行うこととなります。
 



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