【電気通信事業の届出が必要な例】

以下のような事業を営むときは届出が必要です。
尚、判断が微妙なときは無料で判定致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

事業の種類 事業の内容
マッチングアプリ・出会い系サイト 交際に関する情報をインターネット経由で閲覧できる状態に置き、交際希望者等に対する利用者からのメッセージを電子メール等で媒介するサービスなど
公安委員会に対する届出も必要です。
無店舗型テレクラ 店舗を設置せず、交際希望者から利用者への電話を取り次ぎ、両者の会話を可能とするサービスなど
ホスティングサービス サービス利用者がメールサーバ等を利用できるように、サーバ自体やサーバの一部を貸与するサービス
アプリ等 利用者間でのメッセージのやりとりを媒介できる機能があるサービスの提供
転送電話 自ら保有する特定電話番号への着信通話を、予め登録された電話番号に転送するサービスなど
(クラウド上で転送機能を提供する場合も含む)
電話等受付自動代行サービス サーバ等により、サービス利用者宛の電話やFAXを自動でサービス利用者に伝達するサービス
(内容を文字等に変換して提供する場合も含む)
フリーメール ポータルサイト等においてメールアドレスを利用者に無料で付与するサービスなど
電子メール運営の為のホスティング サーバを設置して利用者へサーバ容量や電子メール機能を提供するサービスなど
メーリングリスト 自身で発行する場合は届出不要だが、第三者が発行するものを登録ユーザーに配信する場合は届出が必要
メールマガジン媒介 登録メンバーの発信したメールを転送するサービス
電子掲示板 不特定多数が情報交換できる場を提供するもののうち、利用者間のメッセージの媒介を行う機能を提供している場合や月間利用者数の平均が1000万以上のもの 
電子委任状の媒介 電子契約の当事者から委任を受けて、電子委任状の保管・提示・提出を行うサービス
公衆無線LAN アクセスポイント等を設置したり他社のアクセスポイントを利用した、有料の(広告収入がある場合を含む)公衆無線LANサービス
IoTサービス サーバ及びソフトウェアを用いてIoT端末から受信するデータの蓄積・通信処理をを行うIoTサービスのうち、情報を加工・編集せず送信時の宛先に受信者を指定するもの
決済代行 決済代行の場を提供するサービスなど
マンションインターネット マンション管理会社・賃貸事業者等が、居住者に対して提供するインターネット接続サービスなど
オープンチャット 不特定多数がリアルタイムで文字情報を交換できる場を提供するもののうち、利用者間のメッセージの媒介を行う機能を提供している場合や月間利用者数の平均が1000万以上のもの 
クローズドチャット チャットルームを開設し、利用者と不特定の会話希望者をマッチングした上で、両者間のみに閉じた会話等を媒介するサービスなど
(オンラインゲーム内でのチャットを提供する場合を含む)
国外サーバを用いた事業 国外に設置したサーバ等を用いて、国内の利用者向けに電子メールやチャットを提供するサービスなど
国外からのコールバック 国内発信の電話を、国際電話や専用線等を通じて国外の電話事業者に転送し、国外から折り返し電話をかけさせて利用者と国外の着信者との通話を可能にするサービスなど
チャンネル貸し 通信回線設備の設置者が、周波数帯域を分割するなどしてその一部を貸与するサービス
リビリング 電気通信事業者から大口割引で役務提供を受け、それを再販する事業など
関連企業ネットワークの運営 関連企業間を結ぶネットワークを構築して、業務に係る連絡等のための通信を行う
(無償の場合を除く)
メールマガジンの媒介 インターネットを経由して提供された広告等に関する情報について、編集することなく特定の受信者にインターネットを経由して送信する事業など
コンテンツの媒介 インターネットを経由して提供されたコンテンツについて、内容を編集することなく特定の受信者にインターネットを経由して送信する事業など(CDNを含む)
MVNO 携帯電話事業者など既存の移動通信事業者のインフラを利用して、独自の移動通信サービスを提供する事業など
FVNO 既存の固定通信事業者のインフラを利用して、独自の固定通信サービスを提供する事業など
広告付き無料電話 企業などの広告をした後で、一定期間の電話通話を無料で提供するサービスなど
グリーティングカード 利用者の依頼に基づくメッセージ付き画像などのWebページを作成し、宛先となる者に限って閲覧させるサービスなど
ポータルサイト運営 規模の大きさやサービスの内容により、各サービス毎に届出が必要
SNS 規模の大きさやサービスの内容により、各サービス毎に届出が必要
電気通信回線設備を設置する事業者 電気通信回線設備を設置する事業者のうち、以下の2つの要件を満たす事業者
・ 端末系伝送路設備が一の市町村の区域に留まること
・ 中継系伝送路設備が一の都道府県の区域に留まること
※ 特別区・政令指定都市にあっては「区」とする。


その他、上記以外にもさまざまな業態で電気通信事業の届出が必要になります。

ご自身の事業が該当するかどうか微妙な場合は、お気軽に無料相談をご利用下さい。