それでは、人が死亡したときにその財産を相続できるのはどのような人でしょうか?
日本の法律で相続人になれるとされているのは下記の人たちです。
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配偶者 |
婚姻関係がある人のみ。先に亡くなっていたり離婚している場合は相続人になれない
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直系卑属
(子や孫)
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配偶者の連れ子などは認知していなければ含まれない
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直系尊属
(両親・祖父母)
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直系卑属がいなければ相続人になれる
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兄弟姉妹 |
直系卑属も直系尊属もいなければ相続人になれる
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→詳しい取り分の割合はこちら
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上記以外の人は、財産を相続することはできません。
(遺言によって財産を「遺贈」されればもらうことが出来ます。)
ここで注目したいのは、配偶者の連れ子は相続人ではない、ということです。
配偶者の連れ子にも財産を相続させたい場合は、もしもの事がある前に養子縁組をしておきましょう。
【代襲相続とは】
孫を残して子が先に死亡しているような場合、孫が子の相続権を引き継ぎます。
これを、代襲相続と言います。
孫も先に死亡していて曾孫が生存している場合も、曾孫が代襲相続することになります。
また、代襲相続は第三順位の兄弟姉妹でも発生しますが、権利が派生するのはその兄弟姉妹の子までで、その次の世代にまでは代襲できません。
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