行政書士 西村法務事務所
 
 
  限定承認とは

相続放棄するほどの思いきりはつかないが、借金を背負い込むのは嫌だ、という方には限定承認という相続方法があります。
これは、プラスの遺産からマイナスの遺産を差し引き、もしプラスが残れば相続するがマイナスになれば相続しないという方法です。

この限定承認というのは一定清算手続きのような手続きが入りますので、便利なようでいて実は手続きも面倒ですし専門家に依頼すると費用も高額になるため、実際に利用されることは少ないです。

限定承認も相続放棄と同じく、相続開始があったことを知った時から3カ月以内に手続きしなければなりません。

なお、限定承認をするつもりであっても、相続財産を一部でも処分してしまうと単純承認になってしまいますので注意が必要です。
(葬儀費用を支払うために使った場合を除きます。)



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