行政書士 西村法務事務所
 
 
  相続放棄とは

相続はある日突然に発生し、しかも親族というだけでプラスの財産もマイナスの財産も自動的に相続されてしまうというのは前述の通りです。

しかし、借金を背負わされる危険があったり相続争いに巻き込まれたくないなどの理由で相続人に加わりたくないという場合も少なくありません。

そのような場合のために、相続は3つの方法が用意されています。
1.単純承認 全ての財産を無条件・無制限に相続する、最も一般的な方式
2.限定承認 プラス財産の範囲内でマイナス財産を負担しますというもの。プラスとマイナスどちらが多いか不明な場合に使われる
3.相続放棄

このページでは、3番の相続放棄について解説します。
相続放棄とは、簡単に言えば「初めから相続人ではなかった」ことにできる方法です。
相続放棄をすれば、プラス財産もマイナス財産も一切相続しないのはもちろんですが、他の相続人の手続きに加わる必要もなくなります。
また、放棄した者の子や孫も相続権を失ってしまうのも相続放棄の特徴です。

但し、相続放棄は家庭裁判所でしなければ効力が発生しませんので注意が必要です。
相続人に「相続放棄書」などを書かせたとしても、それは正式な相続放棄にはなりませんのでご注意下さい。

相続放棄は相続開始があったことを知った時から3カ月以内に手続きしなければなりません。

また、相続放棄をするつもりであっても、相続財産を一部でも処分してしまうと単純承認になってしまいますので注意が必要です。



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