【帰化と収入の関係について】
帰化のご相談内容で、収入についてのご質問は非常に多いです。
帰化の許可を受けるためには、一体どれくらいの収入が必要なのでしょうか?
そのあたりを解説して行きます。
【収入がいくらあれば帰化できる?】
良くある質問内容としては、「収入はいくらあれば帰化できますか?」というものですが、このあたりは誤解されている方も多いようですので解説させて頂きます。
(専門家の方であっても誤解されている方もいますから、一般の方ですとなおさらだと思います。)
結論から先に言いますと、収入面で「○○円あれば大丈夫」という数字はありません。
手取りで30万円あっても不足とみなされる場合もありますし、10万円でもクリアする場合があります。
要するに、収入と支出のバランスが大事なのです。
収支については、「生計の概要書」という書類に記載する訳ですが、ここでの収支に整合性があり、なおかつ添付している他の生計に関係する部分の書類(給与明細・源泉徴収票・確定申告書・各種の納税証明書・帰化用の履歴書など)ともしっかりつじつまが合っていなければなりません。
また、収入については帰化を申請されるご本人さんだけではなく、同居者全員(+同居していなくても収支を共にする親族など)の収入・支出を全て合算した数字で計算することになります。
生計要件は帰化の絶対的な条件ですから、書類集めを始める前から必ず押さえておきたいところです。
微妙な場合は、当事務所の無料相談をご利用下さい。こちらで簡単な計算をさせて頂きます。
【収入に含まれるもの】
給与(手取り額)、事業収入、年金、児童手当・子供手当て、仕送り、養育費など
【支出に含まれるもの】
食費、居住費、ローンの支払い、教育費、水道光熱費、雑費、仕送り、養育費など
なお、この収入に関する条件(生計要件)は条件によって緩和される場合があります。
詳しくは、帰化の条件をご覧下さい。
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