【帰化後に離婚!姓(苗字)はどうなるか?】

婚姻中に帰化された方は、許可時に苗字が配偶者の苗字になったはずですが、離婚後の苗字はどうなるのでしょうか?

そのあたりを解説していきます。

【離婚後の苗字はこうなる】

日本人の夫婦が離婚をした場合、旧姓に戻ることができる制度があることは、皆さんご存知だと思います。
これを「復氏」と言い、離婚後3カ月以内に届け出ることによって元の苗字に戻れるわけです。

元々日本人の方や、婚姻前に既に帰化をされている方にとっては非常に分かりやすい話だと思いますが、それでは婚姻期間中に帰化をされた方の場合はどうでしょうか。

当事務所へも、「離婚したら結婚前に使っていた通称名に戻れますか?」というご質問が良くあります。
結論から言いますと、戻れます
婚姻後に帰化によって日本国籍を取得した方は、日本での元々の氏というものがありません。
元々ないものに戻れるわけはありませんから、離婚後の氏は自由に設定できる、という考え方になります。

好きな苗字を設定できるわけですから、この点だけで言うと元々日本人だった人よりも自由と言えるかも知れませんね。

なお、婚姻前に既に日本国籍を持っていた方は、婚姻前の苗字に復氏することが可能です。

最後にお子さんがいる場合ですが、これは通常の日本人の手続きと同様です。
例えばお母さんが親権者で子供をお母さんの戸籍に入れたいと言う場合、家庭裁判所においてお子さんの氏の変更手続きをすれば、お母さんと同じ名字で同じ戸籍に入れることができるわけです。

【お気軽にご連絡下さい】

とりあえず許可が受けられるか無料で判定してもらう
(ついでに料金も確認する)
 
帰化にかかる総費用を確認する
 
メールや電話で質問する
 
帰化サポートを依頼する

【関連ページ】