【本籍地(登録基準地)を確認するには】

韓国籍の方でも、ご自身やご両親の韓国における本籍地(登録基準地)をご存じないケースは意外と多いです。
日本でお生まれの方(特別永住者)は特にその傾向が強いです。

もし帰化申請をご自身で手続きされる場合は、少なくともご両親の本籍地(登録基準地)がどこにあるかという情報が必要となります。
当事務所での帰化サポートをご利用の場合は、本籍地が不明であっても我々で調査させて頂けば大丈夫ですが、事前に本籍地の確認をして頂いたほうがサポート費用がお安くなりますのでオススメです。

とは言え、今までご自身やご両親の本籍地(登録基準地)を意識することなく生活をされてこられた方も多数いらっしゃると思いますので、ここで韓国の本籍地(登録基準地)の確認方法をいくつかご紹介したいと思います。

1.古い戸籍謄本
ほとんどの場合、この方法で確認することが可能です。
ご家族・ご親族で、どなたか古い戸籍謄本などを持っていないでしょうか?
そこにご本人とご両親が載っていればOKです。

この「古い戸籍謄本」は、ご親族でも特に
パスポートを持っている
結婚したことがある
過去に帰化したことがある
上記に該当する人は持っている可能性が非常に高いです。

古いものでもコピーでも、そして韓国語で書かれているものでも本籍地の確認に役立ちます。

2.除籍謄本
除籍謄本は、韓国総領事館等で交付してもらうことができます。
除籍謄本にはご家族の本籍地(登録基準地)だけではなく家族関係などの重要な情報も記載されていますので帰化申請で間違いなく重宝します。

取得方法ですが、もしご自身の本籍地(登録基準地)が不明であればパスポートを発行してもらった領事館にパスポート持参で行って下さい。
本籍地(登録基準地)が不明で、なおかつパスポートをお持ちでない場合は発行してもらえる可能性は低いと思われます。

領事館に行かれる前に、必ず事前に電話確認をしましょう。
全国の領事館の連絡先はこちらです。

3.在外国民登録簿謄本
お住まいの地域を管轄している韓国領事館に在外国民登録をされているケースがあります。
これは、親族の方が何かのタイミングで韓国領事館に登録していることがある(忘れてしまっている事が多いです)為です。
韓国領事館にそのデータが残っている場合、在外国民登録簿謄本を請求すればそこに本籍地(登録基準地)の記載がある場合もあります。
発行手数料は60円~100円程度です。

4.国民登録手帳
国民登録手帳という、緑色の小さい手帳をお持ちでしょうか?
この手帳に、本籍地(登録基準地)が書いてあることがあります。
できればご両親の分まで確認しましょう。

5.ご両親の婚姻届
ご両親が婚姻届出をされた市区町村役場で、ご両親の婚姻届出記載事項証明書を入手して下さい。
この時、必ず「添付資料も下さい」という請求をしましょう。
運が良ければ添付資料にご両親の当時の戸籍謄本が入っています。

6.民団
地元の民団に直接聞く、という方法もあります。
但し、手数料や団費を請求される場合があります。

7.外国人登録原票の写し(開示請求)
2012年7月より前の在日外国人の情報は、出入国在留管理庁がまとめて保管してあります。
昔の言い方で言うと「登録済書」と呼ばれていたものを、その在日外国人が生まれた以降(又は入国した以降)全てまとめたものが記録として残っています。
これを取り寄せれば、韓国の本籍地(登録基準地)が記載されている場合があります。

この外国人登録原票の写しは、出入国在留管理庁に開示請求することで発行して貰えます。
但し、期間は開示請求をしてから3週間以上かかる場合がほとんどです。

当事務所でもこの外国人登録原票の写しの開示請求は代行させて頂いておりますので、ご希望の方はお問い合わせフォームからその旨仰せ付け下さい。

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