【帰化の条件は7つ?】

帰化が許可されるのには7つの条件があると良く言われますが、その7つというのはあくまでも大まかな条件であって、その中には細かな条件がたくさん隠れています
このページでは、それを詳しく解説して行きます。

【最近の審査傾向】

まず初めに最新の審査状況についてご説明しますと、不許可者数の統計を見て頂ければ分かるように、1997年では不許可者数が0.5%ほどだったのに対し、2022年度の統計では不許可者数は7.6%と、なんと15倍以上に増加しています。
また、2022年3月から素行要件の審査が一段と厳しくなり、
不許可者数がさらに激増するのではと言われています。

ちなみに上記で挙げた7.6%という数字は、法務局での相談の段階で門前払いされたり、申請中に担当官から取り下げを求められた人数は含まれておらず、それらを含めると
実際には半数以上の人が帰化を諦めていると推計されます。

これは、単に帰化許可の審査が厳しくなってきたというだけではなく、インターネットの普及により、中途半端な知識で専門家に頼らず独自の解釈で申請をしている人が大幅に増えたためと言われています。
ネットの情報だけで大丈夫と過信し、書類の取寄せ・翻訳・書き方が正しくなかったり、法務局担当官とのやりとりがまずかったり、そもそも進め方が間違っていたりするケースが多く見受けられます。

最近は帰化に関連するページでも
素人が書いていたり、行政書士であってもさほど業務経験の多くない事務所が書いたページを良く見かけますので、経験豊富な専門家からの情報でない限りあまり鵜呑みにされないほうが良いと思います。

実際に当事務所に帰化のご相談に来られた方お一人お一人に状況をヒアリングすると、ご自身でも気付いていない細かな問題点があるのが普通です。

脅すわけではないですが、専門家の介入なしでご自身で帰化を進められる方の多くは、この問題点に気付かないため何の対策もないまま法務局に行ってしまい、申請が出来ない状況に陥ってしまうのです。

親族の方が昔自分でやったから自分もできるはず!と思ってらっしゃる方も多いですが、それは数年前までのお話しで
今は時代が違います

例えば帰化をしたい人が10人いるとして、条件を満たしているレベル別に分類すると次のようなイメージになります。

Level.1 (2割程度)
帰化の条件に全く問題は無く、ご自身で法務局に行かれてもリスクのない方
Level.2 (4割程度)
基本的に帰化の条件は満たしているが、細かい部分の調整や専門家との事前作戦タイムがあったほうが良い方
Level.3 (3割程度)
帰化の条件に多少問題があり、ご自身で進めて行くのはリスクがあるが、専門家の指導により調整・修正をすれば申請できるようになる方
Level.4 (1割程度)
帰化の不許可要素が深刻ですぐに修復が不可能なケースで、専門家が関与したとしても申請できるようになるまで長期間を要する方

Level.1とLevel.4の方は独自の判断とネットの情報のみで進めて行っても審査の結果自体は変わらないのですが、問題なのはLevel.2とLevel.3の方々です。
帰化を希望されている方の実に7割程度の方がこの2つに該当します。
この方々は通常、帰化の条件に
小さな不許可要素を抱えていることをご自身で認識されていない方がほとんどです。

ですので、帰化の許可を確実に受けたい方は、自己判断ではなく事前に帰化の専門家に相談し、ご自身が今どのレベルにいるのかまずご確認されることを強くお勧めします。

営業トークで言っているのではありません。帰化サポートを取り扱っている法務事務所では、帰化できるかどうかの判断や細かい問題点の洗い出しなどを無料相談でしてくれるところもありますので、もし予算などの都合によりご自身で申請をされる方であっても、確実に許可を受けたいのであれば初めは専門家に判断を仰いでからスタートすると良いでしょう。

それではいよいよ帰化に必要な条件を詳しくご紹介して行きますが、帰化の条件は個々の条件の判断ではなく、全体を見て総合的に判断されますので、交通違反暦や税金の滞納暦が少しぐらいあったからと言ってあきらめてしまうのは早いかも知れません。
微妙だと思われる方は、当事務所の無料相談をご利用下さい。

お時間がありましたら、帰化の不安を解消する方法も参考にどうぞ(^^)

【条件1.引き続き5年以上、日本に住所を有すること(住所要件)】

帰化の条件、まず一つ目は、日本に「継続して」5年以上住んでいるかということです。
これを「住所要件」といいます。

この、「継続」という部分の解釈に悩まれる方もいらっしゃるかも知れませんが、短期の海外観光や数ヶ月程度の短期留学などであれば日本を離れた経歴があってもほとんど影響しません。

逆に、年単位で海外で暮らしていた場合や、年間のうち半分以上海外に行っていた、というような方であれば、「継続」が切れてしまっている可能性があります。
帰国してからどの程度日本で暮らせば申請できるかは法務省が判断することになりますので、要相談となります。

※ この条件は、配偶者が日本人であったり、父母のどちらかが日本人であったり、さまざまな条件により緩和される場合もあります。
詳しくはこちら

現在、海外に暮らしていますが帰化は可能でしょうか?
帰化をする為の条件として、日本で暮らしているということが大前提になりますので、まず難しいと思われます。
   
留学生として日本に3年間暮らしていますが、あと何年待てば帰化できますか?
留学ビザや就学ビザのままで帰化の許可を受けることは難しいです。
就職や結婚をするなどして別のビザに切り替えてから3年以上、トータルで5年以上は住みましょう。
   
日本生まれですが留学から帰国したばかりで帰化申請できますか?
短期留学などであれば基本的に問題ないでしょう。
長期で留学されていたような場合ですと、期間と時期によりますので法務局の担当官との相談になります。
ただ、日本生まれで10年以上日本に居住した経歴をお持ちの方の場合は条件が大幅に緩和されます。
   
帰化をして日本国籍になったら海外に移住しようと思っています。
国籍法の解釈では、単に日本に5年以上住んでいる人であればOKというわけではなく、今後も日本に住み続けるという「意思」も必要とされています。
法務局担当官とのやりとりでは、その部分に気をつけて下さい。
   
帰化の申請中に海外には行けますか?
短期の旅行や出張であれば問題ありません。
但し、帰化の申請中は海外に出られる前と日本に帰国してすぐに法務局へ電話報告することが義務付けられています。
また、帰化許可が下りてきそうな時期に海外に行かれますと、審査が遅れる場合がありますので、そのあたりも意識してスケジュールを立てられることをお勧めします。
   
他に5年以上住んでいなくても帰化できるケースはありますか?
例えば配偶者や両親のうちどちらかが日本人であったり、在日三世であったり、元々日本人で国籍離脱により韓国籍になった方などがそれにあたります。

詳しくは、簡易帰化についてを参照して下さい。

【条件2.18歳以上であること(能力要件)】

18歳以上であれば、単独で申請することができます。
18歳未満の方は、原則として親と一緒に申請しなければなりません。

※ この条件は緩和される場合もあります。

現在17歳ですぐに帰化したいのですが、できますか?
ご両親と同時申請であれば大丈夫です。
   
18歳未満で帰化をしたいのですが、両親と一緒でなければ申請できないのでしょうか。両親が離婚してお父さんが音信不通なのですがどうすればいいですか?
そのような事情があるのであれば、親権者であるお母さんと一緒に申請すれば大丈夫です。
   
18歳未満が単独で帰化申請できるケースはありますか?
例えばご両親のうちどちらかが日本国籍の方ですと、単独で帰化申請できます。
詳しくは、簡易帰化についてを参照して下さい。

【条件3.素行が善良であること(素行要件)】

要するに、日本の法律を守って真面目に生活しているか、ということです。
実はこの条件が一番やっかいで、一番皆さんが誤解していたりネットに誤った情報が流れているところなのです。

素行要件で評価されるものには主に以下のようなものがあります。
〇 犯罪暦
〇 交通事故・交通違反暦
〇 最近の税金滞納状況
但し、これ以外にも非常に細かな部分で「隠れた」条件が無数に存在しますので、自己判断をして進めて行くのではなく、まずは無料で判定をしてもらえる専門家に判定を依頼することをお勧めします。

また、犯罪や事故から年数が経っている場合は、不許可になるほどのマイナス要因にならないケースもあります。
ご自身のケースが微妙な場合は、ぜひ無料相談をご利用下さい。

交通違反が多いのですが、帰化の条件として厳しいですか?
最近の審査傾向は、昔に比べて交通違反の履歴を重視する傾向になってきました。
違反の内容・頻度・時期など大体で結構ですので教えて頂ければ、許可になりそうかどうか判断させて頂きますので、ぜひ無料相談をご利用下さい。
   
交通事故などがあると帰化の条件に引っかかりますか?
事故を起こした時期や内容によります。
一番大切なことは、示談等によって民事上の問題が解決しているかどうかです。
物損事故の場合は保険会社が入ってすぐに解決するケースがほとんどですが、人身事故だと場合によっては後遺障害などを主張されて示談が長引く事があり、未解決状態のままですと帰化の条件に影響する可能性が高いです。
   
犯罪歴があったら帰化できないと言われましたが本当ですか?
それが起こった時期や刑量によります。
「昔、ヤンチャしていた」程度であれば、問題ない場合が多いですが、こちらについても当事務所で判断させて頂きますので、一度無料相談をご利用下さい。
   
税金を納めていないのですが帰化できますでしょうか?
主に帰化の条件に影響する税金は「所得税」「住民税」「年金」「健康保険料」になりますが、最低でも過去2年程度は完納している必要があります。
個人事業主の方はさらに「個人事業税」「消費税」
会社経営者の方は「法人税」「法人事業税」「消費税」「法人住民税」にも気をつけて下さい。
但し、収入の額によっては非課税になっている事もありますので、その場合はもちろん納税する必要はありません。
   
同居者が税金を納めていない場合はどうなりますか?
帰化申請をする人だけではなく、最近では同居者の納税状況までチェックされるようになりました。
同居者の方の中には「なぜ自分が帰化するわけでもないのに納税などの協力をしないといけないのか」と思われる方も多いのが事実です。
どうしても協力を得られない時は、一人暮らしするなどの手段も検討しなければならない場合があります。
   
年金を払っていないのですが帰化できますでしょうか?
年金については、基本的には過去1年間の年金を支払った証明を提出する必要があるのですが、
・高齢のため年金支払い義務の無い方
・低所得のため免除申請をされている方
・学生さんで納付特例の手続きをされている方
など、一定の人には支払い義務が無いケースもあります。
それ以外に、今までは事情があって(生活に余裕が無かった等)支払えていない方などのご相談に対応させて頂いておりますので、お気軽に無料相談をご利用下さい。
   
経営者ですが、会社が社会保険に加入していません。
法人の役員さんや中規模以上の個人事業経営者さんは、経営する事業の厚生年金に加入し、保険料を納付する法律上の義務があります。
今からでも遅くはありませんので、ぜひ無料相談をご利用下さい。
   
経営者ですが、先日の税務調査で重加算税を課せられてしまいました。。。
ご自身の経営する(あるいはご自身が役員になっている)会社に重加算税が課せられた場合、2~3年は帰化申請をすることができません。
   
親に名前を貸せと言われて、名前だけの会社役員になっています。報酬も一切貰っていませんが、会社が帰化の条件を満たしていない事って、私の帰化に影響しますか?
以前の法律では、会社の取締役は3名以上と決まっていた時期がありましたので、家族経営の会社ですとこのように「名義だけ役員」を入れて人数を合わせているというケースは非常に多いです。
ただ、帰化となりますと、実質の経営者だろうが名義だけの平の役員だろうが同じように取り扱われます。
つまり、実際には全く関わっていない会社が審査の対象になってしまうということです。
従って、会社に関する書類が大量に必要になるだけではなく、その会社が厚生年金に加入していなかったり税の滞納があったり決算が赤字だったり適切な許認可をお持ちでないなどの理由で帰化の条件を満たさなくなってしまうということは良くあるケースです。
   
会社の役員ですが、その会社が原因で帰化の条件を満たせなくなっています。そこで考えたのですが、今から役員を退任すれば問題解決するのではないでしょうか?
良く思いつきましたね。
でも、実は法務局はそんなに甘くないのです。
役員を退任して登記してから、2~3年は経過しなければその会社は帰化の審査対象となります。
   
身内に犯罪歴があるのですが、帰化の条件に問題ありますか?
その方との関係性・同居の経歴・犯罪の種類・時期・刑量によりますが、基本的な考え方としては、帰化の素行要件はご本人さんの素行を審査されるものとお考え下さい。
   
同居者の素行は帰化の条件に影響しますか?
はい、ある程度の影響はします。
特に、最近1~2年間の納税状況は重要ですので確認が必要です。
   
住んでいる住所と住民票上の住所が違うのですが、大丈夫でしょうか?
住んでいる(実際に一番寝泊りしている)住所に住民票を置かないまま放置されていると、厳密には法律違反になりますので、原則として帰化申請する前にまず住民票を移して頂く必要があります。
ただ、事情があったりで住民票を移すことができない場合もありますから、とにかく一度無料相談をご利用下さい。
   
借金を放置しているのですが条件的に大丈夫でしょうか?
その借金がかなり前のもので最後に返済したのが5年以上前で長い間督促などがなければ、その借金が消滅時効にかかっている(借金がチャラになっている)場合もあります。
ブラックリストに載っていたとしてもかなり前の話であればさほど影響はしないでしょう。
   
破産をしたことがあるのですが、帰化の条件として大丈夫ですか?
自己破産に至った経緯や時期によりますが、免責決定からある程度期間が空いている場合には申請可能です。
微妙な場合は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用下さい。
   
以前、他人と揉めて民事で裁判沙汰になったのですが、帰化の条件にはまさか影響しないですよね?
法務局の担当官は調査権がありますので、帰化申請者の方の裁判記録などを見ることが出来ます。
時期や内容、どのように決着したかにもよりますが、審査でマイナス要素になる場合もあります。
微妙な場合は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用下さい。

【条件4.自己や配偶者等によって生計を営むことができること(生計要件)】

この要件は昔に比べるとかなり緩和されましたが、2023年からは厳しくなる方向のようです。
何十年も前に帰化された人は良く「貯金がたくさんなければならない」とか「収入が多くないと帰化できない」とおっしゃいますが、そんなことありません。
通常の生活を営むことができるレベルであれば特に問題ないと思われます。

※ この条件は緩和される場合もあります。

ご自身が働いてなくても、ご家族や同居者の収入で生活できていれば問題ありません。(専業主婦や学生さんなど)
また、ご家族と離れて暮らしている学生さんで仕送りによって生活している方でも、親御さんにしっかりした収入があることが証明できれば帰化をすることができます。

ご自身のケースが微妙な場合は、ぜひ無料相談をご利用下さい。

収入が少ないのですが、帰化の条件は満たしますか?
収入が少ない世帯でも、支出とのバランスが取れていれば問題ありません。
重要なのは、生計の概要書でバランスが取れているように書けるかどうかです。
微妙な場合は当事務所で判定しますので、ぜひ無料相談をご利用下さい。
   
学生で働いてないのですが、帰化の条件としてはどうですか?
親御さんの支援や奨学金の支給(貸与タイプのものでも構いません)によって充分に生活できているのであれば問題ありません。
   
生活保護を受けていたら帰化できないですか?
その世帯が生活保護のみで生計をまかなっている状況なのであれば厳しいと思います。
収入の半分以上が生活保護以外の収入という状況まで持っていけるのであれば帰化許可の可能性はあります。
   
消費者金融に多額の借金があるのですが大丈夫でしょうか?
消費者金融にお金を借りてらっしゃる方は多いですし、ほとんどの場合問題ありません。
まずは月々いくら返済するか「返済計画」を立てましょう。
それを踏まえた上で、生計の概要書を作成します。
とにかく一度、無料相談をご利用下さい。
   
個人事業を経営していて、節税のため年収を250万円程度で申告しています。帰化の条件的に厳しいでしょうか?
収入・支出のバランスを見て、生計の概要書・事業の概要書・確定申告書との整合性を合わせる必要があります。
実際に条件を満たす数字にできそうかどうか計算してみますので、一度無料相談をご利用下さい。
   
専業主婦です。帰化の申請中に夫が仕事を辞めた場合は帰化の条件を満たさなくなりますか?
旦那さん以外に家計を支える人がいない場合ですと、帰化申請を継続する方法としては旦那さんに再就職して頂くのが一番有力です。
転職される場合、出来れば正規雇用で収入もさほど落ちないような所に就職されるのが望ましいです。
   
専業主婦です。帰化の申請中に夫と離婚した場合は帰化の条件を満たさなくなりますか?
奥さん(とお子さん)のみで生活されるのであれば、収入はゼロになるのですぐにどこかに就職できるのであれば帰化の申請は継続されますが、そうでなければ取り下げしなければならない可能性が出てきます。
最終手段としては、収入がある世帯(例えばご実家)と同居することで条件を満たす方法もあります。
   
最近就職したばかりですが、帰化の条件としてはどうですか?
最近就職したばかりでも、特別永住者の方であればすぐに申請の準備をされても問題ないと思います(アルバイト等を除く)
但し、帰化申請中に辞めてしまうと審査に影響を与えてしまいますので、ある程度は続きそうなメドが立ってからのほうがベターでしょう。
   
私はアルバイトですが、帰化の条件として大丈夫でしょうか?
その世帯の中でアルバイトだけの収入で生計を立ててらっしゃるのであれば、法務局から「安定性が低い」と判断されるケースもあります。
ただ、このあたりは収入の額や勤続期間にもよりますので、宜しければ無料相談をご利用下さい。
   
無職の年金暮らしですが、帰化できますか?
年金収入も、給与収入などと同じ「収入」と見なされますので、問題ありません。
   
生計要件を満たしていない場合で、帰化できるケースはありますか?
例えば両親のうちどちらかが日本人であったり、未成年の時に日本人と養子縁組していたり、元々日本人で国籍離脱により韓国籍になった方などがそれにあたります。

詳しくは、簡易帰化についてを参照して下さい。

【条件5.二重国籍の禁止(喪失要件)】

帰化によって元の国籍を失うことができること。

帰化をしても元の国籍は失いたくないのですが、二つ国籍を持てますか?
いいえ、帰化された方は、日本国籍を取得すると同時に元の国籍は自動で喪失します。(韓国の場合)
   
二重国籍の人もいるはずなのに、なぜ帰化して国籍を二つ持つことはできないのですか?
二重国籍が許されるケースは、血統主義同士が婚姻して日本で生まれた子など特殊なケースのみです。
(その場合でも成人になれば最終的にどちらの戸籍を取るか選らばなければなりません)

【条件6.不法団体に関わっていない(思想要件)】

日本を破壊するような思想を持っている場合、許可は下りません。

それらに類する団体や政党に加入したり、関わったりしていないか、したことはないかが問われます。

また、親族や友人にそのような方がいらっしゃる場合もマイナス査定になります。

暴力団に入っているのですが、帰化の許可は受けられますか?
いいえ、厳しいと思います。
   
親族が暴力団に加入しているのですが、帰化の条件を満たしませんか?
かなり厳しいですが、その方との関係性や同居の時期・期間によります。
詳細は公表されていませんので、該当する方は当事務所の無料相談をご利用下さい。
   
友人が暴力団に加入しているのですが、帰化に影響は出ますか?
どの程度の関係性なのか、どういうお付き合いをされているのかにもよります。
   
以前、暴力団に加入していましたが辞めました。その場合は条件的にどうでしょうか?
そのような組織では加入・脱退の正式な手続きが行われる訳ではありませんので、データ(警察が持っている情報など)上ではまだ加入している状態になっていることもあります。
帰化の許可は厳しいかも知れません。

【条件7.日本語の読み書きができること(語学要件)】

求められる水準は、一般的に小学校低学年レベルと言われています。
法務局の担当官が、日本語能力に疑問をもったときのみ、読み書きのテストが行われる場合があります。

私は日本生まれですが、国語が極端に苦手です。大丈夫でしょうか?
日本生まれで普通に日本語を話せるような方には、語学のテストをすることはほとんどありません。
   
来日5年目です。語学テストが不安ですが、これは必ず行われるのでしょうか?
必ず行われるものではありません。
法務局の担当官が、やりとりをしていて「この人は日本人に帰化したとしても、日本でうまくやって行けるだろうか。。。」という不安を感じればテストをされます。

【帰化の条件を満たしているかチェック!】

それでは、実際にご自身が帰化の条件を満たしてらっしゃるかチェックしてみましょう。

チェックリストをご用意しましたので、今の状況と一つ一つ照らし合わせてみて下さい。
・・・ 帰化の条件を満たしていません
・・・ 帰化の条件を満たしていない可能性があります。無料相談にて対策をご相談下さい。

[条件1.住所要件]
※この条件は緩和される場合があります

現在、海外に暮らしていて、日本に帰る予定もない
海外に移住する予定がある
ご相談下さい
生まれてから海外で生活し、来日してから5年が経過していない
在留資格が「留学」もしくは「就学」である
※留学や就学以外の在留資格で3年以上日本に居住、かつ全ての在留資格で5年以上日本に居住している必要があります。
長らく海外で居住していて、日本に戻って来てからあまり年数が経っていない
※渡航理由などにもよります。留学で行かれた場合には比較的申請しやすいです。
出入国が激しく、最近は年の半分以上を海外で暮らしている


[条件2.能力要件]
※この条件は緩和される場合があります

18歳未満である
※ご両親と同時申請するなら問題ありません。また、諸事情により両親のどちらかもしくは両方が帰化できないという方は一度ご相談下さい

[条件3.素行要件]

交通違反が多い
※違反の頻度や時期によっては、意外と大丈夫な場合もあります。一度ご相談下さい
免許停止中である
過去3年以内に交通事故を起こした
過去3年以内に赤キップを切られた
過去3年間で、納めていない税金がある
過去3年間で、税金を納めていない同居者がいる
過去1年間の年金を納めていないし免除申請もしていない
ご自身又は身内に犯罪歴がある
ご自身又は同居者が役員になっている会社が、厚生年金に加入していない
ご自身又は同居者が役員になっている会社に、税金の未納がある
ご自身又は同居者が役員になっている会社の決算が、赤字続きである
ご自身又は同居者が役員になっている会社が、過去2年以内に重加算税を課せられた
ご自身又は同居者が個人事業をしていて、過去2年以内に重加算税を課せられた
実際に住んでいる住所と住民票上の住所が違う
配偶者がいるにもかかわらず、不貞行為をしている
配偶者がいる異性と交際している、あるいは略奪婚をした
放置している借金がある
自己破産したことがある
解決していない民事裁判がある
今、誰かと揉めている

[条件4.生計要件]
※この条件は緩和される場合があります

一家全体の収入が少なく、生活するのに足りていない
生活保護だけで生活している
退職する予定があり、その後の生活費のメドが立っていない
事業を経営しているが、赤字または非常に少ない所得で確定申告している

[条件5.喪失要件]

日本に帰化しても、元の韓国籍は失いたくない

[条件6.思想要件]

暴力団やそれに類する団体に加入したことがある
親族や知人に暴力団関係者またはそれに類する団体に加入している人がいる
ご自身又は親族が朝鮮総連に加入している

[条件7.語学要件]

日本に来て間もないため、小学校高学年レベルの日本語の読み書きができない


お疲れさまでした!

どうでしたか?
一つでも当てはまりましたか?
に該当してしまった場合でも、無料相談をご利用頂くことで解決することも多いですので、ぜひご利用下さい。

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