行政書士 西村法務事務所
 
 


一般と特定の対比表

特定労働者派遣事業 一般労働者派遣事業
派遣できる労働者 自社で常用雇用している者のみ
登録者
臨時雇い
日雇い
自社で雇用している者

派遣元責任者 雇用管理経験が必要
雇用管理経験が必要

派遣元責任者講習の受講 できれば受講したほうが良い
必ず受講しなければならない

派遣元責任者の職務代行者 不要
必要

社会保険
(厚生年金・健康保険)
必ず加入しなければならない
必ず加入しなければならない

労働保険
(雇用保険・労災保険)
労働者がいれば
加入しなければならない
労働者がいれば
加入しなければならない
資産・現預金の条件 特になし

資産−負債>2000万円
現預金の額>1500万円
基準資産額>負債額÷7
(平成21年10月新基準)

申請書類準備までの期間

2〜3週間程度 1カ月以上
(講習の受講状況による)

許可審査期間

即日
(都道府県によっては2週間程度必要)
2〜3カ月

法定費用(証紙代・印紙代)

0円 210,000円

取り扱い士業

社会保険労務士、弁護士 社会保険労務士、弁護士

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