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一般労働者派遣事業
一般労働者派遣事業とは?
労働者派遣事業には、2つの形態があります。
・
一般 ・・・ 登録スタッフ・臨時・日雇いの派遣もできる
・
特定 ・・・ 自社で雇用している人のみ派遣できる
一般と特定の対比表はこちら。
許可の条件
一般派遣の許可を受けるための条件は以下の通りです。
労働保険・社会保険に事業所として加入していること
雇用管理経験のある派遣元責任者を配置すること
資産や現金預金があること
役員さんが欠格事由に該当しないこと
詳しくはこちら
申請の方法
一般労働者派遣事業を営むには、許可を受けなければなりません。
申請は、各都道府県の労働局へ必要書類を提出して下さい。
2カ月前後の審査のあと、結果の通知が行われます。
必要書類の一覧は
こちら
。
ご相談は全国の社会保険労務士さんへ
労働者派遣事業に関するご相談・ご依頼は、全国の社会保険労務士さんにお願いします。
※当所では社会保険労務士さんのご紹介は行っておりません。
行政書士業務につきましては、
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