中古品を売買している人(または会社)を「古物商」といいます。
仕入れた中古品をインターネット上で売買する行為も同様です。
中古品を売買するには、公安委員会から許可を受ける必要があります。
初めて申請に挑戦される方へ
当サイトでは、初めて古物商許可申請に挑戦される方向けに、法律用語や難しい言い回しをできるだけ避けて優しく理解できるように書いてあります。
このサイトにサラっと目を通して頂ければ、古物商としての基本的な知識は身に付くでしょう。
許可が必要なのはどんな時?
一口に中古品を売ると言っても色々な業態がありますが、許可が要るケース・要らないケースがあります。
他のサイトを読んでも、法律上の決まりを読んでも、表現が抽象的過ぎて良く分からない!という方のために、簡単にまとめてみました。
【古物商許可が要る例】
中古商品の売買(リサイクルショップなど)
中古車の売買
ネットオークション
(売ることを目的とせず購入したものを販売する場合は古物商にはあたりません)
中古品を買い取らずに売る(委託販売)
中古品を他の価値ある物と交換する
買い取った中古品をレンタルする
国内で買い取った中古商品を海外で売る
【古物商許可が要らない例】
新品商品の売買
自分が使っていた物を売る(フリマなど)
無料で貰った物を売る
自社で販売したものを顧客から買い戻す
海外から直接買い取った商品のみを売る
商品が13種類の商品区分に該当しない
ご自身に許可が必要かどうか、判定できましたでしょうか?
もし判断に迷われましたら、お気軽に無料相談をご利用下さい。
古物商許可が必要な取引を行うにもかかわらず、無許可で中古品を売買してしまうと、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金になる可能性があります。
特に、今まで無許可で中古品売買をしてしまっているという人は早めの申請をお勧めします。
なお、銅・鉄・アルミニウムなどの金属くずを売買する場合は、金属くず商許可が必要となります。
申請は自分でする?プロに頼む?
古物商許可が必要であることがハッキリしたら、次はその申請をするのは誰か?を考えなければなりません。
もし書類の取寄せも作成も全ての手続きをご自身でされるのであれば、費用は実費のみなので数千円程度で済むでしょう。
(警察署への手数料19,000円は別途必要です)
ご自身で手続きをされる場合は、自力申請の詳しい流れと書類の集め方・書き方を古物商.comにまとめてありますので参考にして下さい。
プロに任せてしまう方法ですと、費用は多少かかりますが楽に・確実に許可を取ることができます。
当事務所の古物商サポートでは、警察署との事前協議や書類作成等のサポートをご提供させて頂いております。ぜひ一度ご検討下さい。
料金表はこちら
(警察署への手数料19,000円は別途必要です)
安いだけの業者にご注意下さい
個人と法人 どちらで取るか
個人と法人、どちらで古物免許を取得するかは初めにはっきりと決めておかなければなりません。
しかし、どちらで取るべきなのかはどう判断するのでしょうか?
株式会社などいわゆる法人をお持ちでなく、今後も作るつもりがない方は迷うことなく個人の許可で大丈夫だと思います。
迷われるのは、会社を既にお持ちの方や、中古品の売買をするにあたって会社を立ち上げようか検討されているような方です。
一番大事なのは、どちらの名義で売買をするかということです。
会社名義で売買するのであれば法人名義の許可を、個人名義で売買するのであれば個人名義の許可をお取り下さい。
たまに勘違いされている方がいますが、社長さん個人が古物商の許可をお持ちだからと言って会社名義で中古品を売買することはできませんし、逆に会社名義の許可があるからと言って社長さん個人の名義で取り引きすることはできません。
どちらも古物営業法違反(無許可営業:3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)になってしまいますので、個人で取るのか法人で取るのかは初めにはっきりと決めておくことが大切です。
古物商の条件
古物商許可を取るためには、様々な条件があります。
申請して不許可になってしまうと、労力が無駄になるばかりか警察署で支払った19,000円も戻って来ません。
事前にしっかり確認しましょう。
分かりやすく簡単にまとめてみました。
【許可が取れない人】
禁固以上の刑が終わってから5年経過していない
特定の犯罪(※1)で罰金刑を受けてから5年経過していない
古物営業法違反で罰金刑を受けてから5年経過していない
古物商許可の取消しを受けてから5年経過していない
執行猶予中
成年被後見人(※2)
自己破産して免責をまだ受けていない
未成年者(例外あり)
現役の暴力団関係者又は辞めてから5年経過していない
役員に、上記に該当する人がいる会社
営業所に設定できる場所がない
※1 窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等
※2 精神障害などが原因で商取引に支障をきたす恐れのある人の事
詳しく知りたい方は、不許可になる人はこんな人をお読み下さい。
営業所について
先ほど、条件の部分でもちらっと出てきましたが、条件の中で皆さんがダントツに引っかかりやすい項目が古物商の営業所として使える場所があるかどうかです。
営業所の定義は、管理者が常勤する場所で、中古品を仕入れたり、古物台帳(売買の記録)を保管・管理する場所の事を言います。
また、古物商プレート(標識)を掲示する義務があります。
※営業実態のない場所(名義貸し・バーチャルオフィス等)や単なる商品保管場所は営業所には当たりません。
勘違いされやすいのですが、ネット通販専門で顧客の出入りが無いような業態でも、古物商許可を取るためには必ず営業所が必要になります。
営業所は全国に何箇所置いても構いませんが、それぞれに申請が必要ですし、常勤できる古物管理者を全ての営業所に配置しなければならないので、よほど手広く商売をする会社を除くと営業所は1箇所のみの申請になることがほとんどです。
個人申請ではご自宅、法人申請では本店所在地に置くケースがほとんどですが、それ以外の場所を借りて営業所にすることもできます。
さて、一番大事な「営業所として使用できるのか?」という話に入りますが、その物件の所有者が誰かによって判定方法が変わってきます。
それぞれのケースごとに見て行きましょう。
A.ご自身の持ち物の場合
分譲住宅を買われた場合など、ご自身(古物を取りたい人)が登記上の所有者になっている物件は、基本的に営業所として使用できます。
但し、地域やその建物内で商行為を禁止されている等の特別な決まりがあるケースもありますので事前に確認しておきましょう。
B.賃貸物件の場合
借りている物件では、2点ほど確認事項があります。
「借りているのは誰か」・・・物件の借主は、古物の申請者でなければなりません。
「使用目的は」・・・賃貸借契約書の使用目的の項目を確認して頂いて、古物の営業所として使える契約になっていれば問題ありません。
ただ、住む為に借りているような物件ですと、使用目的は住居用となっているケースがほとんどです。
その場合は、古物商の営業所として使っていいよという内容の使用承諾書を作成し、貸主さんの捺印を貰う必要が出てきます。
(警察署の管轄によっては、使用承諾書を求めないところもあります)
※尚、この使用承諾書は古物商サポートを受けられる方には無料でお作りしています。
また、当事務所では該当の警察署の所轄担当官に対し、使用承諾書が必要かどうかの事前確認と使用承諾書を提出しなくても済むようにできないかどうかの交渉を無料でさせて頂いております。
詳しくはこちらをお読み下さい。
C.家族や知人の持ち物件の場合
ご家族や友人知人の持っている不動産(又はそのうちの1部屋)を使う、という方法もあります。
その場合は、古物商の営業所として使っていいよという内容の使用承諾書を作成し、持ち主さんの捺印を貰う必要が出てきます。
(警察署の管轄によっては、まれに使用承諾書を求めないところもあります)
※尚、この使用承諾書は古物商サポートを受けられる方には無料でお作りしています。
ちなみに、いわゆるレンタルオフィスは基本的に営業所として設定することはできません。
(但し、施錠ができる専用の個室がある等、事務所の独立性が確保されている契約なら営業所として設定可能な場合があります。)
尚、申請する警察署の管轄は営業所の住所地によって決まります。
期間はどれぐらいかかる?
古物商許可を取得するまでにかかる日数は、(A)書類作成期間+(B)審査期間によって算出できます。
(A)書類作成期間=警察署に書類を提出するまでの日数
(B)審査期間=警察署に書類を提出してからの日数
【自力で申請する場合】
(A)=平均2~4週間
(B)=40日以内(土日祝除く)
やはり、ネックは提出できるまでの期間です。
手続きが初めての方ですと、警察官による補正(書類の追加や訂正)が発生しない人はほとんどいません。
従って、チェック→補正→チェック→補正・・・
を繰り返してしまうケースが多く見受けられます。
また、書類の取寄せ作業そのものに時間を費やしてしまう事も多いです。
自力申請される方は、余裕を持ったスケジュールで進めて行くことをお勧めします。
【古物商サポートを利用する場合】
(A)=平均1~2週間
(B)=平均30日(土日祝除く)
警察署との事前協議も書類作成も古物商申請に精通したプロが扱いますので、申請までスムーズに進みます。
また、書類全体のクオリティが高いので審査期間も若干ですが短くなる傾向にあります。
古物の13種類について
一口に古物と言っても、法律上は13種類に分かれています。
美術品 | 絵画・版画・骨董品・アンティーク物など |
衣類 | 古着・着物・小物類・子供服など |
時計・宝飾品 | 時計・宝石・アクセサリーなど |
自動車 | 4輪自動車・タイヤ・部品など |
自動二輪・原付 | バイク・タイヤ・部品など |
自転車 | 自転車・タイヤ・部品など |
写真機 | カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡など |
事務機器 | パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など |
機械工具 | 工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など |
道具 | 家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など |
皮革・ゴム製品 | バッグ・靴など |
書籍 | いわゆる古本 |
金券 | 商品券・航空券・高速チケットなど |
上記13種類の中から、メインになるもの1つと、サブで取り扱うもの(0~12個)を選びます。
イメージで言うと、こんな感じです。
専門店であればメイン1つでサブは無しになるでしょうし、全ての品目を取り扱いたいのであればメイン1つにサブが12個ということになります。
但し、全てに〇を付けると警察署の担当官によっては「本当に全部するのか?実際にやるものだけ〇付けて」などと難色を示されることもあります。
また、これらの品目のうち自動車だけは特殊で、警察署の管轄によっては商品の保管場所(駐車場)を確保していることを証明しなければならない事もあります。
保管場所の台数は一般的には4台以上と言われていますが、中古車の展示販売などを行わないような業態で駐車場を4台以上確保するのが難しい場合は当事務所に警察署との交渉をお任せ頂ければ必要な保管場所を1台分程度に減らせる可能性は極めて高いです。
尚、上記リストに該当しないものは中古品であっても古物とはみなされませんので、リストから外れた商品(例:金やアルミなどの素材・消耗品・お酒)だけを取り扱うのであれば古物商許可は必要ではありません。
13種類の詳細はこちらをご覧下さい。
必要書類について
古物商許可申請に必要な書類をまとめてみました。
但しこれらは基本的なものですので、申請者の状況や警察署の担当官の判断によって必要になるものは微妙に変わってきます。
当事務所の古物商サポートをご利用の方でれば、こちらで警察署との事前協議をする際に同時に必要書類の確定もさせて頂いております。
尚、右側の「フル」「ノーマル」の欄は古物商サポートをご利用頂いたときのサポートに含まれる範囲を示しています。
書 類 名 | 個人 | 法人 | 備 考 | フル | ノーマル |
---|---|---|---|---|---|
古物商許可申請書-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
古物商許可申請書-2 | - | 〇 | 法人で役員が2名以上の時 | 〇 | 〇 |
古物商許可申請書-3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
URL届出書 | 〇 | 〇 | ネット売買する場合 | 〇 | 〇 |
URL使用権限を証明する資料 | △ | △ | ネット売買する場合 | △ | △ |
略歴書 | 〇 | 〇 | 事業主・役員・管理者 | 〇 | 〇 |
誓約書(申請者) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
誓約書(管理者) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
登記事項証明書(法人) | - | 〇 | 法人のみ | 〇 | 〇 |
定款コピー | - | 〇 | △ | △ | |
住民票 | 〇 | 〇 | 事業主・役員・管理者 | 〇 | ー |
市区町村が発行する身分証明書 | 〇 | 〇 | 事業主・役員・管理者 | 〇 | ー |
賃貸借契約書 | 〇 | 〇 | 営業所が賃貸の時 | △ | △ |
営業所の登記事項証明書 | 〇 | 〇 | 営業所が持ち物件の時 | 〇 | 〇 |
使用承諾書 | △ | △ | 必要でない地域も | 〇 | 〇 |
営業所付近の地図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
各種申立書・確認書 | △ | △ | 必要に応じて | 〇 | 〇 |
ご自身で申請を進めて行くのであれば、まず最初に住民票(本籍地入り)を取り寄せておくことをお勧めします。
それ以外の書類取寄せや、書類を書くのがスムーズになるからです。
また、警察署の管轄によっては、この他「証明写真」や「営業所見取り図」などを求められることがありますし、逆に上記に記載のある書類でも状況によって求められないケースもあります。
警察署への申請
書類の取寄せ・作成が出来ましたら書類の一式を持って管轄の警察へ持って行きます。
ご自身で申請される方は、正式に受理されるまで警察署に何度も通ったり、申請した後も2カ月程度待たされることもありますので、すぐに許可が欲しい人は早めに動くことをお勧めします。
もっと早く・スムーズに免許を取りたい人は、当事務所の古物商サポートをお勧めします。
尚、繰り返しになりますが警察署は営業所を管轄する警察署になります。
ご自宅で営業される方は間違える心配は無いと思いますが、住所を管轄する警察署ではありませんのでご注意下さい。
地域によっては担当者が一人でやっている所もあり、事件等があれば不在になるところもありますので、事前に電話を入れてから行ったほうが堅いと思います。
部署は通常、生活安全課が取り扱っていることが多いです。
※申請を受け付けてもらえるのは平日の昼間のみです。
警察署によっては、書類の正本(原本)以外に副本(コピー)が必要なケースも多いので、併せて確認されたほうが良いでしょう。
古物商許可の申請には、19,000円の審査手数料がかかります。
各警察署の管轄によって納付の手続きが違っていて、
警察署の館内や近隣で収入証紙を販売
銀行など別の場所で事前に収入印紙を入手
現地で現金で納付
手数料納付書が必要
など色々なパターンがありますので、事前に確認しましょう。
【申請時の持ち物】
申請書類の一式(正本・副本)
申請手数料 19,000円
免許証等の身分証
認印(申請書に捺印した印)
委任状(他者が提出を代理する時)
許可が下りたら
やっとの思いで申請にこぎつけ、さらに長い審査期間を経て、警察署(公安委員会)の処理が終わると、許可が下りた旨の電話連絡が入ります。
警察署の担当官と日程を合わせて、許可証を受け取りに行きましょう。
【当日の持ち物】
免許証等の身分証
認印(申請書に捺印した印)
委任状(他者が提出を代理する時)
受け取りの際に、担当官から古物営業法における決まりや今後の注意事項などについて説明を受けるケースが多いです。
警察の立ち入りについて
良く「営業所に立ち入りってあるんですか?どのタイミングであるんですか?」というご質問を頂きます。
その質問にお答えするとすれば「ケースバイケースです」としかお答えしようがないのが実情です。
実際、警察署によって(同じ都道府県であっても)立ち入りに関するルールは全く違います。
良くあるパターンをいくつかご紹介します。
【立入り調査を実施するタイミングの例】
新規の古物商許可申請があった時
許可を出した後
一年に一回など、定期的に
許可者を順番にローテーション(不定期)
担当者の手が空いたらor気まぐれ
盗品の流出等の事件がない限り特に立ち入りはしない
こうやって見てみると、本当にさまざまですね!
でも、いつ立ち入りが入ってもいいように最低限のルールは守って営業しておけば、胸を張って対応できるはずです。
営業上の義務(注意点)
許可が下りると堂々と商売ができるわけですが、古物営業法で制限というか縛りがいくつかあります。
上で書いた最低限のルールとは、これのことです。
そもそも古物営業法は、1.盗品の流出を防ぎ、2.盗品が出た時に速やかにその流通経路を調査できるよう、古物商に対して取引先の身分確認や取引内容の記録をさせるために出来た法律です。
この点をしっかり把握しておけば、何を重点的にすべきなのか見えてくると思います。
それでは営業して行く上での義務について、主なものをご紹介します。
営業所にプレートを掲示すること
営業所の見やすい場所に、古物商のプレート(「〇〇商」と書かれたものです)を掲示する義務があります。
プレートは素材等も自由ですので手作りでも問題ありませんが、サイズや掲載項目に決まりがありますので業者さんから買われることをお勧めします。
「古物商 プレート」などで検索すると、1,000円台で買えるものも沢山出てきます。
買い取り時に身分確認をすること
商品を買い取る時は、必ず売主の身分を確認しなければなりません。
(氏名・住所・職業・年齢)
取り扱い品目によっては商品を売る時にも身分確認の義務が発生する場合があります。
尚、例外として本人確認が免除される場合があります。
1.一件の取引額が1万円未満で、商品が書籍・CD・DVD・BD・ゲームソフト・バイクやその部品以外
2.自分が売ったものを買い戻す
古物台帳を書くこと
古物を売ったり買ったりした時には、その商品の情報と取引の相手方の情報を台帳に記載する必要があります。
また、その台帳を3年間保管する義務があります。
当事務所の古物商サポートにお申込みの方には、もれなくexcelで管理できる古物台帳をプレゼントします。
盗品等の疑いがあれば通報すること
商品を買い取った時に、それが盗品または不正品であると気づいた時には警察に通報しなければなりません。
要するに、古物商を営む人も盗品流出の抑止に協力しないといけないということですね。
許可証の携行すること
行商(営業所以外の場所で商品を売ること)をする時や古物市場等で競り売りに参加する時には「古物商許可証」を携帯しなければなりません。
ちなみに従業員は「行商従業者証」を携帯しなければなりません。
ネットでの掲示をすること
インターネットのコンテンツを使って商品を売買する時は、その該当ページに
①氏名又は会社名
②許可を受けた公安委員会の都道府県
③許可番号
を明記しなければなりません。
仕入れる場所に注意すること
商品の仕入れをする場所は、警察署に届出済の営業所か取引相手の住所のみです。
名義貸しの禁止
古物商の名義だけ他人に貸して、実質的にはその他人が古物を売買するようなことはしてはいけません。
変更届を提出すること
許可の取得後に氏名や住所のような重要な項目に変更があった時・許可証に記載されている内容に変更があった時・商品を売買する為のインターネット上のコンテンツ(ページ)に変更が時は速やかに変更届を出さなければなりません。
また、6カ月以上営業していない状態になった時や廃業した時は許可証を返納しなければなりません。
これらの義務を怠ったりルールを守らないと古物営業法違反になる可能性がありますのでご注意下さい。
申請に対する不安・・・
現在おかれている状況や経歴などは、人によってさまざまです。
これから古物免許を取得することを検討されている方で、不安や悩みがある方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、皆さんが不安に思われがちな事例をいくつかご紹介します。
個人でも大丈夫でしょうか?
ネット売買を考えているので自宅で開業したいです。
書類を集めたり書いたりするのが得意ではありません。
古物売買の経験がないのですが許可されるでしょうか?
会社に勤めていたらダメですよね?
18歳未満でも申請可能ですか?
警察署での対応に不安があります。
担当者が来るのでしょうか?
今まで無許可で古物を売買してしまっているのですが。
犯罪歴があるのですが・・・
執行猶予が終わったばっかりなのですが・・・
破産したことがあるのですが・・・
申請して不許可になるのは嫌だなあ・・・
費用がトータルでいくらかかるか心配です。
遠方に住んでいますが依頼はできますか?
解決方法はこちら
これらの不安を解消するには、古物商の業務に精通した専門家に相談するのが一番手っ取り早い方法です。
お気軽に当事務所の無料相談をご利用下さい。
申請を楽にスムーズに
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