古物商許可を取る時に必要と言われている「営業所の使用承諾書」。
あなたの場合は必要かどうか、当事務所で所轄警察への確認と交渉を無料で行います。
【目次】
古物商の使用承諾書とは
古物商許可を取るには必ず営業所を設定しなければなりません。
そして、古物商の営業所としての使用権がある(古物商の営業所として使える)必要があります。
その営業所が賃貸物件である場合、賃貸借契約書の使用目的の欄に「古物商の営業所として使用できる」旨が記載されていれば問題は無いのですが、もしその賃貸物件が古物商の営業所として使用する事を許されていない物件(例えば住居専用など)であれば、貸主さんから使用承諾書を貰って警察署に提出するよう求められる場合があります。
つまり、貸主さんから「住居専用で契約しているけど、古物商の営業所としても使っていいよ」という内容の「使用承諾書」をもらう必要が出て来るケースがあるのです。
個人での古物商許可
古物商の営業所に設定する場所は、
① 営業所の管理者が常勤する場所で、
② 商品の仕入れ行為が行われ、
③ 古物台帳を保管・管理する場所
と定められています。
古物商許可はほとんどが個人許可(株式会社などの会社を持っていない方)なので、必然的にご自宅を営業所に設定される方がほとんどになっています。
しかし、ご自宅を営業所に設定する時、頭を悩ませるのが使用承諾書の問題です。
ご自宅がご自身や同居親族の持ち物件であれば問題ないのですが、賃貸物件の場合はほとんどが住居用(住む以外の目的では使えない)になっています。
このような場合には、賃貸物件の貸主さんから「使用承諾書」をもらう必要が出て来る可能性があります。
※自己所有であっても、マンションの規約で営業が禁止されている場合は、管理組合からの使用承諾書が必要になるケースもあります。
使用承諾書は必ず必要?
面倒でハードルが高そうな使用承諾書ですが、本当に必ず必要なのでしょうか?
実はこの使用承諾書、以前は賃貸物件で古物営業をするには全国どこの警察署へ申請する場合でも必ず必要でしたが、2020年4月1日の古物営業法の改正により、使用承諾書の提出を求めるられるかどうかの判断が若干緩くなったと言われています。
ざっくり言えば、古物営業法上の決まりでは無くなったので、警察署内の規定や所轄の担当官の判断に任せるという事になったのです。
現在は警察署によっては、あるいは所轄の担当官によっては、いまだに使用承諾書は必要だという考えも根強く残っていて、古物商許可申請の際に営業所の使用承諾書を求められるというケースも少なくありません。
物件の持ち主から警察に「承諾をしていない物件で警察がなぜ古物商の許可を出したんだ!」というクレームが入るのが嫌だからです
また、使用承諾書を書面で出す必要は無いが、貸主さんから口頭でも良いので使用承諾を取っておいて下さいという行政指導が入るケースもあります。
使用承諾書が必要になるケース
それでは使用承諾書はどのような場合に求められるのでしょうか?
借主が自分以外(家族や同居人)になっている
賃貸契約書で、物件の使用目的が「住居専用」になっている
賃貸契約書で、営業行為を禁止する文言が入っている
使用承諾書が求められるケースは、上記3つのいずれかに当てはまっている場合がほとんどです。
但し、上記のいずれかに当てはまっている場合でも使用承諾書が必ず必要というわけではありません。
当事務所では、あなたのケースで使用承諾書が必要かどうかを無料で所轄警察に確認したり、使用承諾書を提出しなくても済むようにできないかどうか交渉させて頂いております。
お申込みはこちらからどうぞ。
事前確認は必須です
賃貸のご自宅を古物商の営業所に設定する場合は、使用承諾書が必要か必要でないか必ず事前に確認しておきましょう。
事前確認をせずに進めて行って、使用承諾書が必要だったにもかかわらず貸主さんからの承諾書が取れない状況に陥ってしまった場合には、古物商許可が不許可になり、さらに審査手数料(19,000円)も戻って来ないという最悪のケースも起こりえます。
ご自身で古物商許可申請を進める場合の事前確認の方法は、まず営業所の住所を管轄している警察署がどこかを調べ、その所轄の担当官に直接交渉して確認します。
当事務所ではあなたのケースで使用承諾書が必要かどうかを無料で所轄警察に確認したり、使用承諾書を提出しなくても済むようにできないかどうか交渉させて頂いております。
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使用承諾書は誰から貰うか
それではいよいよ「どうしても使用承諾書の提出が必要」となってしまった場合は、具体的にどうすればいいのでしょうか?
あなたが借りている物件の権限者は「貸主さん」や「不動産の所有者」ですので、使用承諾書はその方々にお願いする事になるでしょう。
「大家さん」や「管理会社」でも大丈夫な場合があります。
使用承諾書を貰うコツ
お住まいの賃貸物件を古物商の営業所とする「使用承諾書」ですが、貰うのは意外とハードルが高いです。
貸している側の立場としては、古物商の営業所として認めた後で近隣とのトラブルになれば承諾を出した自分の責任となるので、そのような状況になるのを非常に恐れているからです。
(ちなみに公営住宅やURなどでは古物商の営業所として使用承諾書を出す事は基本的には無いそうです)
ですので、、貸主さんに使用承諾書をお願いする時には以下のポイントをおさえておくと良いでしょう。
来店などがあるわけではないので近隣の方に迷惑はかからない
物を大量に置いたり共有スペースを使う事はないので近隣の方に迷惑はかからない
利用規約などを守れる範囲内での商売になるので近隣の方に迷惑はかからない
使用承諾書はこちらで用意するので署名と捺印をして頂くだけで済む
尚、使用承諾書は特に書式に決まりはないので「あなたに貸している物件を古物商の営業所として使用することを承諾する」旨が明記されていれば大丈夫です。
また、当事務所の古物商サポートをご利用頂くと使用承諾書も無料でお作りさせて頂いております。
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