もしご自身の親族がお亡くなりになったとしたら、遺産はどのように分けられると思いますか? 日本の法律での第1順位は「遺言書」です。 ですので遺言書が存在する場合、まずは遺言書に従って遺産を分割します。 ところが、日本では意外と遺言文化は定着していません。 一説によれば、遺言をしている人の割合は10%台とも言われています。 では、遺言書が存在しない場合はどうしたらいいのでしょうか? その場合は、相続人全員が協議して遺産の分割内容を決めることになります。 ※遺言書がある場合でも、遺産分割協議をする場合があります。
相続の手続き(相続放棄も含む)は3カ月以内にしなければならないのが原則ですが、ご遺族の方は普段の生活に加えて葬儀や法要などがある関係でバタバタされていたり、遺産分割に意識が行くまで気持ちに余裕がなかったりする方がほとんどです。 当所では、ご遺族の方に代わって遺産分割協議書の作成代行をさせて頂いております。 もちろん、被相続人・相続人の方の戸籍謄本・除籍謄本の取寄せや身分関係図の作成までトータルにお任せ頂けます。 また、在日韓国人の方もご利用頂けます。
当所の遺産分割協議書サポートは、書類の作成はもちろん、相続人確定のための戸籍謄本・除籍謄本の取寄せも全て含まれております。
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