行政書士 西村法務事務所
 
 
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  建設業許可の条件
経営業務管理責任者がいること
以下の条件のうちいづれかを満たす「経営業務管理責任者」が営業所に常勤することが必要です。

a. 許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の管理責任者を5年以上勤めた経験がある。
b. 許可を受けようとする建設業以外に関して、経営業務の管理責任者を7年以上勤めた経験がある。
c. 許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の補佐を7年以上勤めた経験がある。

この要件は、申請をする際に、過去の施工実績過去・現在の常勤性を証明する必要があります。


専任技術者がいること
各営業所ごとに専門知識を持つ「専任技術者」がいることが必要です。
申請をする際に通常は国家試験の合格証明書のコピーを提出しますが、資格者がいなければ実務経験で申請することも可能です。


500万円の金銭があること
通常は、申請をする直前に500万円以上の残高証明書を取得します。


誠実性があること
不正または不誠実な行為を行ったことにより免許取消・営業停止などの処分を受け、5年を経過しない者は許可は受けられません。

欠格事由に該当しないこと
ここでいう欠格事由には、以下のようなものがあります。

a. 成年被後見人または被保佐人
b. 破産者で復権を得ない(免責を受けていない)者
c. 不正の手段で許可を受けたことにより、許可取消を受けて5年以内の者
d. その他


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