【在日韓国人との結婚と帰化申請するタイミング】
無料相談で良くある『在日韓国人と結婚することになったんですけど、帰化するタイミングは結婚する前と後ではどちらがいいですか?』というご質問にズバリお答えします。
【婚姻と帰化申請、ベストのタイミングは?】
在日韓国人と日本人の婚姻届に必要な書類セットをご用意します
それでは早速、韓国人と日本人が国際結婚する場合の流れから見ていきましょう。
韓国夫:金(鈴木)一郎さん
日本妻:山田花子さん
というお二人が結婚を考えているという想定でお話しします。
[帰化をする前に結婚するケース]
1.婚姻届出
韓国籍の方がまだ帰化していない状態で日本人の方と結婚すると、国際結婚という扱いになります。
国際結婚では、婚姻届を出す前にまず届出に必要な添付資料を集めなければなりません。
韓国籍の方の場合ですと、具体的には韓国の役所や領事館から取り寄せる「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」などがこれにあたります。
(家族関係証明書は必要ない場合もあります)
これらを取寄せ、日本語に翻訳した文書を添付して婚姻届を提出します。
婚姻届に必要な書類と手続き方法について詳しくはこちら
これらの書類が用意できれば、お住まいの市区役所で婚姻届を提出します。
ところで皆さんよく誤解されているのが、「日本人と結婚すれば、韓国人でも相手方の日本の戸籍に入れる」と思ってらっしゃる方が多いです。
外国人が日本人と結婚しても、あくまでも国際結婚という扱いになりますので、このケースで金さんが山田さんの戸籍に入るということはありません。
金さんの戸籍は韓国に、山田さんの戸籍は日本にあるからです。
もちろん男女が逆転したケース(日本人夫と韓国人妻)の場合でも同じです。
従いまして一緒の戸籍に入れる訳ではなく、山田さんの戸籍謄本に、
[婚姻日] 平成○○年○○月○○日
[配偶者] 金 一郎
という記載が追加されるだけです。
2.韓国への届出
金さんは韓国籍ですので、韓国本国に対しても婚姻届をしなければなりません。
この手続きは通常、韓国領事館に対して行います。
必要書類はケースバイケースですが、一般的に次のようなものが必要です。
婚姻申告書(ハングルで記載)
日本人配偶者の戸籍謄本
上記をハングルに翻訳した翻訳文
婚姻届受理証明書
上記をハングルに翻訳した翻訳文
韓国の家族関係証明書
韓国の婚姻関係証明書
住民票(必要ないケース有)
上記をハングルに翻訳した翻訳文
在外国民登録簿謄本(必要ないケース有)
韓国への婚姻申告について詳しくはこちら
この届出をすることにより、金さんの戸籍の婚姻情報欄に、山田さんと婚姻したことが登録されます。
3.名字の変更
在日韓国人の方のほとんどは日常生活で通称名を名乗っています。
このお二人の場合は国際結婚ですので、普通ですと結婚をしていても夫は鈴木・妻は山田を名乗ることになるでしょう。
ただ、名字が違うことによって生活上の支障を感じるという方は、家庭裁判所で「氏の変更」という手続きをし、許可が下りれば奥さんの名字を旦那さんの通称名「鈴木」に合わせることができます。
逆に、奥さんの山田姓に合わせたい場合、金さんは韓国籍ですので市区役所で通称名の変更手続きをするだけで山田一郎さんとして生活できるようになります。
4.帰化申請
そしていよいよ帰化申請です。
日本人の方と結婚後に申請する場合は、結婚前に申請するのに比べると以下のような書類が増えることになります。
花子さんの戸籍謄本
花子さんの住民票
花子さんの給与明細書
花子さんの源泉徴収票
花子さんの事業に関する書類一式(花子さんが事業経営者のとき)
花子さんの父母の氏名・生年月日・年齢・住所・電話番号・職業などの情報
5.帰化許可
通常、申請後8~9カ月前後で許可の判定が下ります。
※特別永住者で特に問題もない方の場合
許可になれば鈴木さんも日本人ということになりますので、花子さんと一緒に新しい戸籍を作ることになります。
この時、戸籍の筆頭者を一郎さんにするか花子さんにするか選ぶことができます。
また、名字に関しても自由に決めることができます。
(鈴木でも山田でもない名前にすることもできます。)
[帰化をした後に結婚するケース]
1.帰化申請
結婚前に帰化の申請をする場合、基本的には山田家に関する書類や花子さんのご両親の情報は必要ありません。
(花子さんとの正式な婚約関係がある場合を除きます)
従って書類全体のボリュームも、帰化をする前に結婚される場合と比べるとかなり抑えられる場合が多いと思います。
2.帰化許可
通常、申請後8~9カ月で許可の判定が下ります。
※特別永住者でなんの問題もない方の場合
鈴木さんが独身の状態で許可になりますと、鈴木一郎さんの日本戸籍を作ることができます。
また、同時に韓国の国籍は失います。
3.婚姻届
帰化後に婚姻届を出す場合ですと、鈴木一郎さんと山田花子さんは日本人同士ということになりますので、日本人同士が行う一般的な婚姻届を出すだけで大丈夫です。
もちろん、韓国の書類を取寄せ・翻訳をして添付する必要はありません。
だいたいお分かり頂けましたでしょうか?
こうやって比較してみると、(すぐにお子さんが生まれるご予定の場合は別として)帰化後に婚姻届をしたほうがはるかに手続きがシンプルであることがお分かり頂けたと思います。
ちなみに、国際結婚の状態でお子さんが生まれたときの手続きはさらに複雑になります。
従いまして、当事務所では日本の方との結婚を考えてらっしゃる方には、可能であるならば婚姻届出は帰化後にされることをお勧めすることが多いです。
(挙式のみ先にされて婚姻届だけ遅れて出す方も沢山いらっしゃいます)
ただ、時折このようなご指摘も頂きます。
「日本人と結婚しているほうが、帰化のときに有利になるんじゃないですか?」
経験上からお答えしますと、特別永住者の方(日本生まれの方のほとんどが当てはまります)などは、日本人と婚姻関係にあるということが帰化において有利に働くということはほとんどないと考えられます。
しかも上記のように、帰化申請に必要な書類も、帰化する前に結婚している場合のほうが膨大になります。
逆に、本国から来日されて5年以内というような方の場合ですと、日本人の配偶者がいることによって条件が緩くなるなど帰化申請において若干のメリットになる場合があります。
尚、当事務所の帰化サポートをお申し込みされた方には、婚姻届の際に日本の役所で必要な韓国戸籍の取寄せと翻訳文を無料でサービスさせて頂いております。詳しくは帰化サポートのメリット→婚姻書類をプレゼントをご覧下さい。
帰化サポートをお申し込みでない方でも、婚姻届を出す際に必要な韓国書類の取寄せと翻訳セットでご用意させて頂いております。
詳しくはこちら
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