【韓国領事館への婚姻届をサポート】
在日韓国人の方が日本国内で結婚されたら、日本の役所に対する婚姻届はもとより、韓国領事館にも婚姻届を提出しなければなりません。
当事務所では、韓国領事館への婚姻申告のサポートをさせて頂いています。
【目次】
韓国領事館への婚姻届
韓国領事館の婚姻届は必要か
婚姻届で必要になる書類
婚姻届の提出先
韓国婚姻届サポートの料金表
韓国婚姻届サポートのご依頼
全国対応致します
受理実績は100%
諸経費は全て込みです
守秘義務について
在日韓国人の方が日本国内で婚姻するケースは、婚姻の相手方の国籍によって次の3パターンに分けられます。
① 韓国人×日本人の結婚
② 韓国人×韓国人の結婚
③ 韓国人×それ以外の外国人の結婚
①は一般的に、先に日本の市区役所に婚姻届を提出してから後で韓国領事館に婚姻申告をします。(3カ月以内)
②は先に日本の市区役所に婚姻届をしてから後で韓国領事館に婚姻申告をするか、韓国領事館での婚姻申告を先にするかどちらでも選べますが、先に日本の市区役所に婚姻届を出すのが一般的です。
③は相手方の国籍によってその国の方式で婚姻申告しても構いませんし、先に日本の市区役所に婚姻届を提出しても構いません。
在日韓国人が日本人と結婚される場合、日本の役所に婚姻届を提出する所までは皆さん良く理解されています。
(日本人同士の婚姻届とは提出書類が違います。詳しくは韓国人が日本人と結婚する時に必要な書類をご覧下さい。)
ところがその後の処理に戸惑う方が沢山いらっしゃいます。
それは、韓国領事館への婚姻申告は本当にしないといけないの?という疑問です。
ルール上で言えば韓国人である以上もちろん韓国領事館へも婚姻申告して下さい!となるのですが、例えば婚姻後にすぐ帰化申請をし、日本人同士の家族として生きて行くんだという方は、正直言ってほとんどの方が韓国領事館の婚姻申告まではされていないように思います。
帰化をして日本に夫婦の正式な戸籍を作り、これからの人生を日本人として生きて行く前提であれば、今さら韓国への婚姻申告をしなくても特に支障がないからでしょう。
逆にこの先しばらくは帰化をせず韓国人として生きて行くというプランの方は、韓国領事館への婚姻申告を3カ月以内に確実にするべきです。
この手続きを放置したまま暮らしていると様々な支障が出て来るばかりか、あなたが他界された後に日本国籍を持ったお子さんやお孫さんの世代に大変な苦労をかける可能性が非常に高いからです。
尚、過去に前婚がある方で、前の配偶者との離婚申告を韓国領事館へ提出していない方は、再婚相手との婚姻申告をする前に前配偶者との離婚申告をする必要があります。
届出をする地域などによって必要書類は多少変わりますが、原則として以下のような書類が必要になります。
※当事務所のサポートを利用せずご自身で手続きされる場合に必要なものを詳しくご説明します。
婚姻申告書
用紙は韓国領事館の窓口に備え付けのものか、又は領事館のホームページからダウンロードして使用します。
※全てハングルで記載する必要があります。
家族関係登録簿整理申請書
法定期限を過ぎてからの申請になってしまった場合に必要になります。
(法定期限は管轄によって異なりますが、1~3カ月以内です)
※全てハングルで記載する必要があります。
日本人配偶者の戸籍謄本
日本人配偶者の本籍地の市区役所で取得します。
発行手数料450円を窓口で納付します。
必ず婚姻の記載があるものを発行して下さい。
上記をハングルに翻訳した翻訳文
上記で入手した戸籍謄本を全てハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。
婚姻届受理証明書
婚姻届を出した市区役所で発行して貰えます。
発行手数料350円を窓口で納付します。
上記をハングルに翻訳した翻訳文
上記で入手した婚姻届受理証明書を全て日本語をハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。
家族関係証明書
東京・大阪など大きな韓国領事館だと、家族関係発行窓口で即日交付してもらえる場合もあります。
一般と詳細が選べますので、「詳細」を請求しましょう。
婚姻関係証明書
東京・大阪など大きな韓国領事館だと、家族関係発行窓口で即日交付してもらえる場合もあります。
一般と詳細が選べますので、「詳細」を請求しましょう。
お二人の住民票
こちらは必ず求められる訳ではありません。
韓国領事館の担当官に従って下さい。
※韓国への婚姻申告が遅れた場合に求められる事が多いです。
上記をハングルに翻訳した翻訳文
住民票を求められた場合は、日本語をハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。
在外国民登録簿謄本
こちらも必ず求められるものではありません。
(申請が遅かった場合に求められる事が多いです)
住所地を管轄する韓国領事館の窓口で請求しましょう。
申請人の身分証
マイナンバーカード・特別永住者証明書・在留カード・免許証など。
パスポートは身分証として認めてくれない場合があります。
申請人の印鑑
原則として本名の印鑑が必要です。
また、日本での婚姻届日から一定期間(3カ月以上)経過してから婚姻申告をする場合には、上記以外にさらに色々な書類を求められる可能性があります。
上記の通り、申請書は韓国語で記載する必要があり、また日本の役所で入手した証明書は全てハングルに翻訳した翻訳文が必要になります。
ご自身での手続きが面倒だ・不安だ・専門家にやって欲しいという方は、婚姻届代行サポートをご検討下さい。
婚姻申告は、住民票上の住所地を管轄する韓国領事館に対して提出しなければなりません。
韓国領事館の管轄は以下の通りです。
都道府県 | 韓国領事館 |
---|---|
北海道 | 駐札幌総領事館 011-218-0288 |
青森・秋田・岩手 山形・福島・宮城 |
駐仙台総領事館 022-221-2751 |
東京・千葉・埼玉 栃木・群馬・茨城 |
駐日本国大使館 03-3455-2601~3 |
神奈川・静岡 山梨 |
駐横浜総領事館 045-621-4531~2 |
長野・新潟 富山・石川 |
駐新潟総領事館 025-255-5555 |
愛知・三重 福井・岐阜 |
駐名古屋総領事館 052-586-9221~3 |
大阪・京都・滋賀 奈良・和歌山 |
駐大阪総領事館 06-6213-1401~5 |
兵庫・岡山・鳥取 香川・徳島 |
駐神戸総領事館 078-221-4853~5 |
広島・山口 島根・愛媛・高知 |
駐広島総領事館 082-505-2100 |
福岡・佐賀・長崎 大分・熊本・宮崎 鹿児島・沖縄 |
駐福岡総領事館 092-771-0461~2 |
当事務所では、通常の婚姻申告サポートに加え、書類の取寄せや翻訳なども全て含めた婚姻申告フルサポートもご用意しております。
ご都合に応じてお選び頂けます。
[婚姻申告ノーマルサポート]
婚姻申告書(ハングル記載)の作成
婚姻申告に関する相談・コンサル等
種 類 | 費用総額 | 納 期 |
---|---|---|
婚姻申告 ノーマルサポート |
19,800円 (税込21,780円) |
2~3 営業日 |
[婚姻申告フルサポート]
韓国領事館に提出する全ての書類をご用意させて頂きます。
※翻訳・諸経費も込みです。
婚姻申告書(ハングル記載)
日本の戸籍謄本
上記をハングルに翻訳した翻訳文
婚姻届受理証明書
上記をハングルに翻訳した翻訳文
家族関係証明書
婚姻関係証明書
住民票
上記をハングルに翻訳した翻訳文
婚姻申告に関する相談・コンサル等
※必要書類はケースによって多少変動しますが、サポート費用は固定です。
種 類 | 費用総額 | 備 考 |
---|---|---|
婚姻申告 フルサポート |
39,800円 (税込43,780円) |
納期=3週間前後 |
日数経過 オプション |
29,800円 (税込32,780円) |
日本での婚姻後40日以上経過してご依頼の場合 |
代理申請 オプション |
9,800円 (税込10,780円) |
兵庫・大阪・京都 滋賀・奈良・和歌山 岡山・鳥取 香川・徳島 限定 |
※日本での婚姻後40日以上経過してからのご依頼の場合、納期が1~1.5カ月程度かかる場合があります。
韓国領事館への婚姻申告サポートのご依頼は、こちらからお願いします。↓
下記ご利用規約に同意の上、婚姻申告サポートに申込みます。
番号 | ご利用規約 |
---|---|
(1) | ご依頼は、ご本人様又はご本人様から承諾を得た方からのご依頼のみに限らせて頂いております。 また、本人確認資料(特別永住者証明書のコピー等)のご提供をお願いしております。 |
(2) | ご依頼頂く前に、必ず韓国の本籍地(登録基準地)を〇〇番地までご確認下さい。 ご親族の方に聞いて頂いても分からない場合は、本籍地を確認する方法をご覧下さい。 |
(3) | 正式にご依頼頂いてから書類完成までの日数は、翻訳日数を含め通常2~3週間が標準ですが、内容等によっては多少前後することもございます。 特にお急ぎの場合は、ご依頼時にその旨お知らせ下さい。 日本での婚姻日より40日以上経過してお申込みの場合は、納期が1~1.5カ月前後かかります。 |
(4) | お取り寄せ希望の本籍地が間違っていた場合、あるいはその本籍地に登録がなかった場合は再取り寄せとなり、さらに納期が延びることがあります。 再取り寄せは1回のみ無料サービスとなりますので、14日以内に再度正しい本籍地をお知らせ下さい。 2回目の調査でも該当が無かった場合、あるいは14日以内にご回答が頂けなかった場合は、取寄せ費用の半額をお支払い頂きます。 |
(5) | お支払いは、先払いをお願いしております。 ご入金確認後の着手となります。 |
(6) | お申込み後にご都合によりキャンセルされる場合は、お申込み日を含む8日以内にお電話頂ければ簡単にキャンセル出来ますので、キャンセルご希望の方は放置せず必ずお申し出下さい。 8日間を超えてご連絡の無かった場合はサポートを打ち切らせて頂いた上で費用全額をご請求させて頂きます。 |
(7) | 以下の場合は、サポートを打ち切らせて頂くことがあります。 ①依頼者様との連絡が7日間以上取れなくなった時 ②依頼者様都合により14日間以上業務が遅延した時 この場合は費用の返金等は致しかねますのでご了承下さい。 |
韓国領事館への婚姻届サポートは、全国対応させて頂いております。
どの地域の方もお気軽にご利用下さい。
当事務所では、数多くの韓国書類作成に携わらせて頂いております。
過去に当事務所がサポートさせて頂いた案件で不受理になったケースはございません。
当事務所の料金は、必要経費も全て含まれております。
郵便代・通信費・交通費など、いかなる名目であっても追加料金は発生しません。
当事務所は行政書士事務所ですので、行政書士法により医師などと同じく厳しい守秘義務を課せられています。
個人情報が漏洩することはありませんのでご安心下さい。
【あなたに必要なサポートは?】
【出生申告がまだの方へ】
当事務所では、韓国領事館への出生申告フルサポートもご提供させて頂いております。
お子さんの出生申告がお済みでない方はぜひご検討下さい。
【離婚申告がまだの方へ】
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当事務所のサポート内容について詳しくご説明します
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ご依頼の流れはこちら
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書類の取寄せも翻訳もご希望の方
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翻訳のみご希望の方
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身内を亡くされた方はこちら
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相続に使う書類をセットで
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韓国の方×日本の方の婚姻届
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韓国領事館への婚姻申告をサポート
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韓国領事館の死亡届を代行
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韓国籍が正しく喪失しているか知りたい方
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費用総額を知りたい方
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Q&A形式でまとめてみました
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名 称 行政書士 西村法務事務所 所在地 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目6-16-902 詳 細 特定商取引法に基づく表記