【韓国領事館への出生届をサポート】

在日韓国人同士の夫婦や、ご夫婦どちらか一方が在日韓国人の家庭にお子さんが生まれると、日本の役所に対する出生届はもとより韓国領事館にも出生届を提出しなければなりません。

そのあたりを分かりやすく解説して行きます。

【目次】


韓国領事館への出生届
韓国領事館の出生届は必要か
出生届で必要になる書類
出生届の提出先

韓国出生届サポートの料金表
韓国出生届サポートのご依頼
全国対応致します
受理実績は100%

諸経費は全て込みです

守秘義務について

【韓国領事館への出生届】 

在日韓国人同士のご夫婦や、ご夫婦のどちらか一方が在日韓国人の家庭でお子さんが生まれると、日本の役所へ出生届を出すだけではなく、その後に韓国領事館にて出生申告(報告的届出)をしなければなりません。

このサイトでは、韓国領事館への出生申告の流れや必要書類などを詳しく解説して行きます。

【韓国領事館への出生届は必要か】 

日本でお子さんが生まれた場合、日本の役所に出生届を提出する所までは皆さん良く理解されています。

ところがその後の処理に戸惑う方が沢山いらっしゃいます。
それは、
韓国領事館への出生申告は本当にしないといけないの?という疑問です。
パターンごとに分けて解説します。

[在日韓国人同士のご夫婦]
ご夫婦お二人ともに韓国籍の場合ですと、そのお子さんはもちろん韓国領事館への
出生申告をしなければなりません
韓国も日本も血統主義の国ですから、韓国人同士のカップルから生まれた子は韓国籍であるのは明白ですので、お二人とも韓国人のご夫婦であればお子さんの出生申告を韓国領事館にしなければならない事は皆さん充分認識されていると思います。

[どちらか一方が在日韓国人]
悩ましいのは、ご夫婦の
どちらか一方だけが在日韓国人というご夫婦です。
一番良くあるのは、日本人×韓国人というパターンです。

韓国も日本も血統主義の国ですから、韓国人と日本人のカップルから生まれた子は重国籍者となり、日本と韓国の両方に登録する必要があります。
(原則、成人してから2年以内にどちらかの国籍を選択してどちらかの国籍は捨てます)

ですので、ルール上で言えば韓国籍を持っている以上は韓国領事館へも出生申告して下さい!となるのですが、例えばすぐに家族揃って帰化申請をし、家族全員が日本人として生きて行くんだというご家庭は、正直言ってほとんどの方が
韓国領事館への出生申告まではされていないように思います。
家族全員で日本人として生きて行く前提であれば、今さら韓国への出生申告をしなくても
特に支障がないからでしょう。

逆に、生まれた子の親御さんがこの先しばらくは帰化をせず韓国人として生きて行くというプランの方は、
韓国領事館への出生申告を3カ月以内に確実にするべきです。
この手続きを放置したまま暮らしていると様々な支障が出て来るばかりか、生まれたお子さんやお孫さんの世代に大変な苦労をかける可能性が非常に高いからです。(特に相続の時)

【出生申告に必要な書類】 

韓国領事館への出生申告をするのに必要な書類は、地域などによって多少変わりますが原則として以下のような書類が必要になります。
※当事務所のサポートを利用せず
ご自身で手続きされる場合に必要な書類を詳しくご説明します。

出生申告書
用紙は韓国領事館の窓口に備え付けのものか、又は領事館のホームページからダウンロードして使用します。
※全てハングルで記載する必要があります

家族関係登録簿整理申請書
法定期限を過ぎてからの申請になってしまった場合に必要になります。
(法定期限は管轄によって異なりますが、1~3カ月以内です)
※全てハングルで記載する必要があります

日本の戸籍謄本
生まれたお子さんの日本の本籍地の市区役所で取得します。
発行手数料450円を窓口で納付します。

上記をハングルに翻訳した翻訳文
上記で入手した戸籍謄本を全てハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。

親の家族関係証明書
東京・大阪など大きな韓国領事館だと、家族関係発行窓口で即日交付してもらえる場合もあります。
一般と詳細が選べますので、「詳細」を請求しましょう。

親の婚姻関係証明書
東京・大阪など大きな韓国領事館だと、家族関係発行窓口で即日交付してもらえる場合もあります。
一般と詳細が選べますので、「詳細」を請求しましょう。

住民票
こちらは必ず求められる訳ではありません。
韓国領事館の担当官に従って下さい。
※韓国への出生申告が遅れた場合に求められる事が多いです。

上記をハングルに翻訳した翻訳文
住民票を求められた場合は、日本語をハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。

母の日本の戸籍謄本
母が日本人で婚姻申告後300日以内に出生した場合のみ必要になります。

上記をハングルに翻訳した翻訳文
母の日本の戸籍謄本を求められた場合は、日本語をハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。

在外国民登録簿謄本
こちらも必ず求められるものではありません。
(申請が遅かった場合に求められる事が多いです)
住所地を管轄する韓国領事館の窓口で請求しましょう。

申請人の身分証
マイナンバーカード・特別永住者証明書・在留カード・免許証など。
パスポートは身分証として認めてくれない場合があります。

申請人の印鑑
原則として本名の印鑑が必要です。

また、出生日から一定期間(3カ月以上)経過してから婚姻申告をする場合には、上記以外に
さらに色々な書類を求められる可能性があります。

上記の通り、
申請書は韓国語で記載する必要があり、また日本の役所で入手した証明書は全てハングルに翻訳した翻訳文が必要になります。
ご自身での手続きが面倒だ・不安だ・専門家にやって欲しいという方は、出生届代行サポートをご検討下さい。

【出生申告の提出先】 

出生申告は、住民票上の住所地を管轄する韓国領事館に対して提出しなければなりません。
韓国領事館の管轄は以下の通りです。

都道府県 韓国領事館
北海道 駐札幌総領事館
011-218-0288
青森・秋田・岩手
山形・福島・宮城
駐仙台総領事館
022-221-2751
東京・千葉・埼玉
栃木・群馬・茨城
駐日本国大使館
03-3455-2601~3
 
神奈川・静岡
山梨
駐横浜総領事館
045-621-4531~2
長野・新潟
富山・石川
駐新潟総領事館
025-255-5555
愛知・三重
福井・岐阜
駐名古屋総領事館
052-586-9221~3
 
大阪・京都・滋賀
奈良・和歌山
駐大阪総領事館
06-6213-1401~5
 
兵庫・岡山・鳥取
香川・徳島
駐神戸総領事館
078-221-4853~5
 
 広島・山口
島根・愛媛・高知
駐広島総領事館
082-505-2100
 
福岡・佐賀・長崎
大分・熊本・宮崎
鹿児島・沖縄
駐福岡総領事館
092-771-0461~2

【韓国への出生届サポート料金表】 

当事務所では、通常の出生申告サポートに加え、書類の取寄せや翻訳なども全て含めた出生申告フルサポートもご用意しております。
ご都合に応じてお選び頂けます。

[出生申告ノーマルサポート]
出生申告書(ハングル記載)の作成
出生申告に関する相談・コンサル等

種 類 費用総額 納 期
出生申告
ノーマルサポート
19,800円
(税込21,780円)
2~3
営業日
出生申告書をハングルで記載するのは無理なので、そこだけ書いて欲しいという方にご好評頂いています。


[出生申告フルサポート]
韓国領事館に提出する
全ての書類をご用意させて頂きます。
※翻訳・諸経費も込みです。
出生申告書(ハングル記載)
子の日本の戸籍謄本
上記をハングルに翻訳した翻訳文
家族関係証明書
婚姻関係証明書
住民票(不要な時あり)
上記をハングルに翻訳した翻訳文
母の日本の戸籍謄本(不要な時あり)
上記をハングルに翻訳した翻訳文
出生申告に関する相談・コンサル等
※必要書類はケースによって多少変動しますが、サポート費用は固定です。

種 類 費用総額 備 考
出生申告
フルサポート
39,800円
(税込43,780円)
納期=3週間前後 
日数経過
オプション
29,800円
(税込32,780円)
出生後40日以上経過してご依頼の場合
代理申請
オプション
9,800円
(税込10,780円)
兵庫・大阪・京都
滋賀・奈良・和歌山
岡山・鳥取
香川・徳島 限定

※出生後40日以上経過してからのご依頼の場合、納期が1~1.5カ月程度かかる場合があります。

【韓国への出生届サポートご依頼】 

韓国領事館への出生申告サポートのご依頼は、こちらからお願いします。↓
下記ご利用規約に同意の上、出生申告サポートに申込みます。

番号 ご利用規約
(1) ご依頼は、ご本人様又はご本人様から承諾を得た方からのご依頼のみに限らせて頂いております。
また、本人確認資料(特別永住者証明書のコピー等)のご提供をお願いしております。
(2) ご依頼頂く前に、必ず韓国の本籍地(登録基準地)を〇〇番地までご確認下さい。
ご親族の方に聞いて頂いても分からない場合は、本籍地を確認する方法をご覧下さい。
(3) 正式にご依頼頂いてから書類完成までの日数は、翻訳日数を含め通常2~3週間が標準ですが、内容等によっては多少前後することもございます。
特にお急ぎの場合は、ご依頼時にその旨お知らせ下さい。
出生日より40日以上経過してお申込みの場合は、納期が1~1.5カ月前後かかります。
(4) お取り寄せ希望の本籍地が間違っていた場合、あるいはその本籍地に登録がなかった場合は再取り寄せとなり、さらに納期が延びることがあります。
再取り寄せは1回のみ無料サービスとなりますので、14日以内に再度正しい本籍地をお知らせ下さい。
2回目の調査でも該当が無かった場合、あるいは14日以内にご回答が頂けなかった場合は、取寄せ費用の半額をお支払い頂きます。
(5) お支払いは、先払いをお願いしております。
ご入金確認後の着手となります。
(6) お申込み後にご都合によりキャンセルされる場合は、お申込み日を含む8日以内にお電話頂ければ簡単にキャンセル出来ますので、キャンセルご希望の方は放置せず必ずお申し出下さい
8日間を超えてご連絡の無かった場合はサポートを打ち切らせて頂いた上で費用全額をご請求させて頂きます。
(7) 以下の場合は、サポートを打ち切らせて頂くことがあります。
①依頼者様との連絡が7日間以上取れなくなった時
②依頼者様都合により14日間以上業務が遅延した時
この場合は費用の返金等は致しかねますのでご了承下さい。

【全国対応いたします】 

韓国領事館への出生届サポートは、全国対応させて頂いております。
どの地域の方もお気軽にご利用下さい。

【100%受理の実績】 

当事務所では、数多くの韓国書類作成に携わらせて頂いております。
過去に当事務所がサポートさせて頂いた案件で不受理になったケースはございません。

【諸経費は全て込みです】 

当事務所の料金は、必要経費も全て含まれております。
郵便代・通信費・交通費など、
いかなる名目であっても追加料金は発生しません。

【守秘義務】 

当事務所は行政書士事務所ですので、行政書士法により医師などと同じく厳しい守秘義務を課せられています。
個人情報が漏洩することはありませんのでご安心下さい。

【あなたに必要なサポートは?】


日本人と婚姻届を出したい方


韓国書類の取寄せと翻訳が必要な方

翻訳のみ必要な方

相続用の戸籍が必要な方

帰化をしたい方

韓国籍が抜けているか確認したい方

【婚姻申告がまだの方へ】

当事務所では、韓国領事館への婚姻申告フルサポートもご提供させて頂いております。

韓国領事館での婚姻申告がお済みでない方はぜひご検討下さい。