【韓国領事館への死亡届をサポート】

韓国人の方が亡くなられたら、日本の役所に対する死亡届はもとより、韓国領事館にも死亡届をしなければなりません。

そのあたりを詳しく解説して行きます。

【目次】


韓国への死亡届は必ず必要です
死亡届を提出するのは誰か
死亡届に必要になる書類
死亡届の提出先

韓国死亡届サポートの料金表
韓国死亡届サポートのご依頼
全国対応致します
韓国戸籍相続セットが30%off
受理実績は100%

諸経費は全て込みです

守秘義務について

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【韓国領事館への死亡申告】 

身内の方がお亡くなりになると、残された遺族様は日本の役所に死亡届を出されると思いますが、日本に死亡届を出した後、故人様が韓国籍のまま亡くなった場合に限り韓国領事館にも必ず死亡届を出さなければなりません

この韓国領事館での手続きを怠ると、故人様が韓国でずっと生存状態のままデータが残ってしまい、次の世代の相続手続きなど様々な悪影響を残す形になってしまいます。
「子や孫など
次の世代以降は全て日本人なんだから関係ないだろう」と思われる方は非常に多いですが、実際の相続手続きにおいては煩雑になったり問題が発生するリスクがあります。

例)実際には亡くなったお爺さんが韓国戸籍上では生きている事になっている為、相続手続きが止まってしまう

残された次の世代の方の為に、韓国領事館への死亡申告は確実に終わらせておきましょう。

また、手続きを放置すると相続人の方が過怠金(罰金のようなもの)を取られる可能性がありますので、韓国領事館への死亡申告は
早め必ず行いましょう。

【死亡届を出すのは誰か】 

韓国領事館への死亡申告は、できれば同居親族、いなければ別居の親族が提出するのが原則です。

一番良くあるのが配偶者、二番目が子です。

死亡届を提出する人を決める場合に、一つコツがあります。
それは、出来るだけ
韓国籍の方に死亡届の提出者になってもらうという事です。
理由は、日本人の親族(帰化した人など)が申請人の場合は
1.書類が多くなりがち
2.審査期間が長引きがち
というデメリットが挙げられます。

例えば、
配偶者が韓国籍であれば配偶者の方が、子の中で帰化せず韓国籍の方がいればその方が死亡届け申請者になるのが望ましいです。

尚、死亡届を提出してから戸籍(基本証明書・家族関係証明書など)に反映されるまでの期間は以下の通りです。

申請者 審査期間 必要書類
韓国人 1~2週間 普通
日本人 2~8週間 多くなる
※法定期間内に提出した場合

【死亡申告に必要な書類】 

死亡申告をする時期や韓国領事館の地域などによって必要書類は多少変わりますが、原則として以下のような書類が必要になります。
※当事務所のサポートを利用せず
ご自身で手続きされる場合に必要な書類を詳しくご説明します。

死亡申告書
用紙は韓国領事館の窓口に備え付けのものか、又は領事館のホームページからダウンロードして使用します。
※全てハングルで記載する必要があります。

家族関係登録簿整理申請書
法定期限を過ぎてからの申請になってしまった場合に必要になります。
(法定期限は管轄によって異なりますが、1~3カ月以内です)
※全てハングルで記載する必要があります。

死亡届記載事項証明書
死亡届を出した市区役所で発行して貰えます。
身分証明と故人様との関係性を証明するものと発行手数料(350円)を窓口で求められます。
韓国領事館の担当官の判断やケースによっては死亡届記載事項証明書ではなく死亡届受理証明書が必要になる場合もありますのでご注意下さい。
尚、当事務所のサポートを受けずに進めて行く場合には、市区役所の窓口へは死亡届の届出をされた方が行くのがスムーズです。他の方が行くと親族関係を証明する書類を求められる可能性が高いからです。

上記をハングルに翻訳した翻訳文
上記で入手した死亡届記載事項証明書(又は死亡届受理証明書)に書いてある日本語をハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。

故人様の家族関係証明書
東京・大阪・福岡など大きな韓国領事館だと、家族関係発行窓口で即日交付してもらえる場合もあります。
一般と詳細が選べますので、「詳細」を請求しましょう。

故人様の基本証明書
東京・大阪・福岡など大きな韓国領事館だと、家族関係発行窓口で即日交付してもらえる場合もあります。
一般と詳細が選べますので、「詳細」を請求しましょう。

故人様の住民票の除票
こちらは必ず求められる訳ではありません。
韓国領事館の担当官に従って下さい。
※韓国への死亡届が遅れた場合に求められる事が多いです。

上記をハングルに翻訳した翻訳文
住民票の除票を求められた場合は、日本語部分をハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。

申請人の住民票
こちらも必ず求められるものではありません。
(申請が遅れた場合に求められる事が多いです)
お住まいの市区役所の窓口に請求するか、マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニでも発行可能です。

上記をハングルに翻訳した翻訳文
申請者の住民票を求められた場合は、日本語部分をハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。

在外国民登録簿謄本
こちらも必ず求められるものではありません。
(申請が遅れた場合に求められる事が多いです)
故人様の住所地を管轄する韓国領事館の窓口で請求しましょう。

申請人の身分証
マイナンバーカード・特別永住者証明書・在留カード・免許証など。
パスポートは身分証として認めてくれない場合があります。

申請人の戸籍謄本
申請人の方が帰化をした等の理由で日本国籍になっている場合は、
帰化事項の記載がある戸籍謄本が必要です。
※状況によってハングル翻訳文が必要になる場合があります
帰化事項の記載がある戸籍謄本は、帰化当時に最初に日本に戸籍を作った(新戸籍編成といいます)時の戸籍謄本になりますので、現在の戸籍謄本ではないかも知れません。
ご注意下さい。

申請人の印鑑
申請人が韓国籍であれば本名の印鑑、日本人の場合(帰化されているなど)は日本名の印鑑になります。

また、故人様の死亡日から一定期間(30~60日以上)経過してから死亡申告をする場合には、上記以外に
さらに色々な書類を求められる可能性があります。

上記の通り、
申請書は韓国語で記載する必要があり、また日本の役所で入手した証明書は全てハングルに翻訳した翻訳文が必要になります。
ご自身での手続きが面倒だ・不安だ・専門家にやって欲しいという方は、死亡届代行サポートをご検討下さい。

【死亡申告の提出先】 

では死亡申告はどこの韓国領事館に提出すべきなのでしょうか?
申請者の住所が実家と離れている場合もあり、提出先がどこになるかは重要な問題です。

実はこのルールは
韓国領事館の管轄によって違います

① 亡くなった方の住民票上の住所地
② 死亡申告をする申請者の住所地
③ 上記どちらか選べる

基本的に②を採用している領事館が多いですが、どのルールを採用しているかは各韓国領事館への確認が必要になります。
(また、日本の役所と違ってルールは頻繁に変わります)

韓国領事館の管轄は以下の通りです。

都道府県 韓国領事館
北海道 駐札幌総領事館
011-218-0288
青森・秋田・岩手
山形・福島・宮城
駐仙台総領事館
022-221-2751
東京・千葉・埼玉
栃木・群馬・茨城
駐日本国大使館
03-3455-2601~3
 
神奈川・静岡
山梨
駐横浜総領事館
045-621-4531~2
長野・新潟
富山・石川
駐新潟総領事館
025-255-5555
愛知・三重
福井・岐阜
駐名古屋総領事館
052-586-9221~3
 
大阪・京都・滋賀
奈良・和歌山
駐大阪総領事館
06-6213-1401~5
 
兵庫・岡山・鳥取
香川・徳島
駐神戸総領事館
078-221-4853~5
 
 広島・山口
島根・愛媛・高知
駐広島総領事館
082-505-2100
 
福岡・佐賀・長崎
大分・熊本・宮崎
鹿児島・沖縄
駐福岡総領事館
092-771-0461~2

【韓国への死亡届サポート料金表】 

当事務所では、通常の死亡申告サポートに加え、書類の取寄せや翻訳なども全て含めた死亡申告フルサポートもご用意しております。
ご都合に応じてお選び頂けます。

[死亡申告ノーマルサポート]
死亡申告書(ハングル記載)の作成
死亡申告に関する相談・コンサル等

種 類 費用総額 納 期
死亡申告サポート 19,800円
(税込21,780円)
2~3
営業日
死亡申告書をハングルで書くのは無理なので、そこだけプロに書いて欲しいという方にご好評頂いています。


[死亡申告フルサポート]
韓国領事館に提出する
全ての書類をご用意させて頂きます。
※翻訳・諸経費も込みです。
死亡申告書(ハングル記載)
死亡届記載事項証明書
上記をハングルに翻訳した翻訳文
故人様の家族関係証明書
故人様の基本証明書
故人様の住民票の除票
上記をハングルに翻訳した翻訳文
申請人の住民票
上記をハングルに翻訳した翻訳文
在外国民登録簿謄本
死亡申告に関する相談・コンサル等
※必要書類はケースによって多少変動しますが、サポート費用は固定です。

種 類 費用総額 備 考
死亡申告
フルサポート
39,800円
(税込43,780円)
納期=3週間前後 
日数経過
オプション
29,800円
(税込32,780円)
死亡日から40日以上経過してご依頼の場合
代理申請
オプション
9,800円
(税込10,780円)
兵庫・大阪・京都
滋賀・奈良・和歌山
岡山・鳥取
香川・徳島 限定

死亡日から40日以上経過してからのご依頼の場合、納期が1~1.5カ月程度かかる場合があります。

【韓国への死亡届サポートご依頼】 

↓韓国領事館への死亡申告サポートのご依頼は、こちらからお願いします↓
下記ご利用規約に同意の上、死亡申告サポートに申込みます。

番号 ご利用規約
(1) ご依頼は、相続人様又は相続人様から承諾を得た方からのご依頼のみに限らせて頂いております。
また、本人確認資料(特別永住者証明書のコピー等)のご提供をお願いしております。
(2) ご依頼頂く前に、必ず故人様の本籍地(登録基準地)を〇〇番地までご確認下さい。
ご親族の方に聞いて頂いても分からない場合は、本籍地を確認する方法をご覧下さい。
(3) 正式にご依頼頂いてから書類完成までの日数は、翻訳日数を含め通常2~3週間が標準ですが、内容等によっては多少前後することもございます。
特にお急ぎの場合は、ご依頼時にその旨お知らせ下さい。
死亡日から40日以上経過してからお申込みの場合は、納期が1~1.5カ月前後かかる場合があります。
(4) お取り寄せ希望の本籍地が間違っていた場合、あるいはその本籍地に登録がなかった場合は再取り寄せとなり、さらに納期が延びることがあります。
再取り寄せは1回のみ無料サービスとなりますので、14日以内に再度正しい本籍地をお知らせ下さい。
2回目の調査でも該当が無かった場合、あるいは14日以内にご回答が頂けなかった場合は、取寄せ費用の半額をお支払い頂きます。
(5) 当事務所による落ち度以外の何らかの理由(対象者が韓国に登録が無かった、正確な本籍地が分からない、氏名や生年月日の相違によりが同一人物であると認められない、死亡申告を2回以上しようとして重複により領事館に却下された、等)により業務が遂行できなくなった場合にはサポートを終了し、費用の半額を速やかにご返金させて頂きます。
(6) お支払いは、先払いをお願いしております。
ご入金確認後の着手となります。
(7) お申込み後にご都合によりキャンセルされる場合は、お申込み日を含む8日以内にお電話頂ければ簡単にキャンセル出来ますので、キャンセルご希望の方は放置せず必ずお申し出下さい
8日間を超えてご連絡の無かった場合はサポートを打ち切らせて頂いた上で費用全額をご請求させて頂きます。
(8) 以下の場合は、サポートを打ち切らせて頂くことがあります。
①依頼者様との連絡が7日間以上取れなくなった時
②依頼者様都合により14日間以上業務が遅延した時
この場合は費用の返金等は致しかねますのでご了承下さい。
(9) 死亡申告書類を提出すると、2~4週間で韓国での故人様の死亡事項が反映されます。
死亡事項が反映された書類(基本証明書・家族関係証明書など)が必要である場合には別途費用が必要ですが手配可能ですのでお気軽に仰せ付け下さい。
(10) 韓国戸籍相続セットには親養子入養関係証明書は含まれておりません。
基本的に相続手続きで必要になるケースは少ないですが、どうしても必要な場合は別料金(翻訳付で14,850円)でご用意させて頂きますのでお気軽にお声がけ下さい。
(11) 韓国戸籍相続セットは国内の韓国領事館(大使館)において発行できない書類は対象外とさせて頂いております。

【全国対応いたします】 

韓国領事館への死亡届けサポートは、全国対応させて頂いております。
どの地域の方もお気軽にご利用下さい。

【韓国戸籍相続セットが30%off】 

当事務所では、故人様が生まれてからお亡くなりになるまで(途中で帰化された方は生まれてから帰化によって韓国籍を喪失するまで)の書類全ての取寄せ・翻訳をセットでご提供させて頂いております。

死亡申告フルサポートをご利用された遺族様には、この韓国戸籍相続セットを30%offでご提供させて頂いております。
(例)故人様が1945年生まれの場合、韓国戸籍相続セットの費用は62,800円+税が30%offの43,960円+税となります。

死亡申告をした後、
死亡事項がしっかり反映したものをご提供します。

【100%受理の実績】 

当事務所では、数多くの韓国書類作成に携わらせて頂いております。
過去に当事務所がサポートさせて頂いた案件で不受理になったケースはございません。

【諸経費は全て込みです】 

当事務所の料金は、必要経費も全て含まれております。
郵便代・通信費・交通費など、
いかなる名目であっても追加料金は発生しません。

【守秘義務】 

当事務所は行政書士事務所ですので、行政書士法により医師などと同じく厳しい守秘義務を課せられています。
個人情報が漏洩することはありませんのでご安心下さい。

【あなたに必要なサポートは?】


日本人と婚姻届を出したい方


韓国書類の取寄せと翻訳が必要な方

翻訳のみ必要な方

相続用の戸籍が必要な方

帰化をしたい方

韓国籍が抜けているか確認したい方

【帰化申請をお考えの方に】

当事務所では、帰化申請のトータルサポートもさせて頂いております。

手続き中の方や書類を収集中の方でもご利用頂けます。
(費用は、現状の進み具合によって割引き致します)