【韓国領事館へ死亡届を出さないとどうなるか】

日本にお住まいの韓国籍の方(在日韓国人)が亡くなると、日本への死亡届はもちろん韓国大使館(領事館)へも死亡申告を出す必要があります
では韓国への死亡申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか?そのあたりを解説して行きます。

【目次】


日本への死亡届は誰もがしている

(死亡申告をする理由)
1.法律上の義務がある
2.罰金制度がある
3.いつまでも韓国に情報が残る
4.手続きの難易度が上がって行く
5.相続手続きに支障が出る
6.子や孫の世代が苦労する

死亡申告の期限
死亡申告に必要な書類

韓国死亡届サポートの料金表
韓国死亡届サポートのご依頼
全国対応致します
韓国戸籍相続セットが30%off
受理実績は100%

諸経費は全て込みです

守秘義務について

無料で相談してみる

【日本への死亡届は出している】 

亡くなったのが韓国籍の方であっても、日本にお住まいの方が亡くなった場合、遺族さんは日本の役所にはほぼ100%死亡届を出しています
これは、地域の役所に死亡届を出さなければ火葬許可が下りないからです。

では韓国への死亡申告はどうでしょうか?
実際、出していないという方もチラホラいらっしゃるようです。

理由は大きく分けて4つ挙げられると思います。
そもそも韓国にも死亡申告をする必要があると知らなかった
韓国への死亡申告を放置しても問題ないと思っている
遺族が日本人だから関係ないと思っている
いつかやろうと思っている

しかし、日本国内で亡くなった場合でも韓国に戸籍がある以上、
韓国への死亡申告をしっかり終わらせる必要があります
こちらのページではその理由を解説して行きます。

【1.法律上の義務がある】 

まず挙げられるのは、単純に法律上の義務があるという事です。
韓国籍の方が亡くなられたら、
ご遺族の方は必ず死亡届を出す義務があります。

在日の方であっても韓国に戸籍がある以上、韓国政府にとってはその方が亡くなったという事実を知る事は非常に重要な事です。

うっかり
違法行為にならないように注意しましょう。

【2.罰金制度がある】 

韓国への死亡申告を放置する行為は、違法になるばかりではなく過料(罰金のようなもの)を取られる可能性もあります。

ただ、期限内(基本的に3カ月)に出さなかったからと言って必ず罰金を取られるわけではありません。
長い間放置して来た方も、気づいたらすぐに手続きしましょう。
長期間放置すればするほど罰金を科される
可能性が高くなり、金額も高額になる恐れがあります。

【3.いつまでも韓国に情報が残る】 

韓国に籍があるにもかかわらず韓国に死亡申告をしないと言う事は、韓国では生きているという形でずっと残り続ける事になります。
俗っぽい言い方をすれば「宙ぶらりん状態」のまま残り続けるという事です。

この状態が気持ち悪いという方がほとんどだと思いますが、それだけでは済まない事もあります。
例えばですが、故人様の韓国での個人情報などが生きた状態のままになっていた為にそれが詐欺等の犯罪に使われてしまい、死亡申告の義務を放置していた遺族の方がその責任の一部を追求されるいう事件も起きています。

【4.手続きの難易度が上がる】 

韓国への死亡申告で一番楽なのは、法定期間内(1~3カ月以内)に手続きを終わらせる事です。
韓国への死亡申告は日本への死亡届に比べて書類も多く難易度も高いですが、法定期間内に終わらせる事で提出書類を最小限に留める事が出来ます。

また、
放置する期間が長ければ長いほど要求される書類が多く難易度も高くなって来ますので、何年も放置しているような場合でも気づいたら早めに手続きをするようにしましょう。

【5.相続手続きに支障が出る】 

故人様が銀行口座や不動産、車や有価証券などをお持ちであれば、それを解約したり名義変更して相続人に分配する必要があります。

その際に故人様の韓国書類を色々と提出させられる訳ですが、韓国への死亡申告を怠ると
書類上は韓国では生きているという内容になってしまい日韓で矛盾が生じますので、手続きがスムーズに進まない可能性があります。

【6.子や孫の世代が苦労する】 

このページで一番言いたかったのはここです。
韓国相続の業務を長くやっていて痛感する事は、上の世代がしっかり手続きをしていない事により、
下の世代がものすごく苦労している人が多いという事です。

ピンと来ない方が多いと思いますので、
良くある例を見てみましょう。

(例1)
何年も前にお父さんが亡くなったが韓国への死亡申告は放置していた。
最近お母さんが亡くなり、銀行や法務局から配偶者(お父さん)の韓国書類を提出するように求められたが、お父さんは韓国の書類上は生きているという事になっている。
本来であればお子さんだけが相続人のはずだが、お父さんが生きているとなると法定相続人は配偶者+子となりますと言われた。
実際には亡くなっているので矛盾を解消する為に今さらながら韓国への死亡申告をしなければならない羽目になってしまう。
しかし
子供たちは日本人なのでハングルも分からずお父さんの韓国での本籍地(登録基準地)も分からず、年数が経っているので韓国領事館から大量の書類を要求されて途方に暮れてしまい当事務所に相談に来られました。

(例2)
3人きょうだいは日本人。しかしお父さんは韓国人だった。
お父さんが亡くなった当時は目ぼしい遺産はなかった為に、
韓国への死亡申告は放置していた。
最近、1番上のお兄さんが亡くなったが独身で子もいない人だった。
配偶者も子も親もいないので法定相続人は残された兄弟姉妹になるはずだと思っていた。
銀行や法務局からは当然、法定相続人確定の為に両親の戸籍書類の提出を求められたのだが、書類を提出するとお父さんは生きている事になっていた。
しかしお父さんは実際には亡くなっているので、矛盾を解消する為にお父さんの死亡申告に走り回ったが、法定期間を大きくオーバーしていた為に書類の量は多く、難易度も高く、お父さんの本籍地など当時の情報が全くなく非常に苦労した上にさらに罰金を科されるかも知れない。
きょうだい3人は
自分が日本人だから韓国の手続きは関係ないと思っていた

このように、上の世代の人が手続きを面倒がって放置した為に、下の世代の人が苦しんでおられるのを非常に良く目にします。
また、年数が経てば経つほど手続きの難易度は格段に上がって行きます。
子や孫に面倒ごとを押し付けてしまわないよう、今のうちに手続きをしておくことを強くお勧めします。

【死亡申告の期限】 

日本での死亡届の期間は皆さんご存知の通り、(死亡を知った日から)7日間となっています。

では韓国ではどうでしょうか?
実は、韓国の死亡申告の期限は
管轄の領事館によるのです。
通常は3カ月以内に死亡申告をする必要がありますが、管轄によっては2カ月、早いところだと1カ月という所もあります。

出来るだけ死亡申告期限内に書類を提出できるよう、早めに準備しましょう。
もし自力では厳しい・面倒だと思われた方は、当所の死亡申告フルサポートをぜひご検討下さい。

【死亡申告に必要な書類】 

死亡申告をする時期や韓国領事館の地域などによって必要書類は多少変わりますが、原則として以下のような書類が必要になります。
当事務所のサポートを利用せず
ご自身で手続きされる場合に必要な書類を詳しくご説明します。

死亡申告書
用紙は韓国領事館の窓口に備え付けのものか、又は領事館のホームページからダウンロードして使用します。
※全てハングルで記載する必要があります。

家族関係登録簿整理申請書
法定期限を過ぎてからの申請になってしまった場合に必要になります。
(法定期限は管轄によって異なりますが、1~3カ月以内です)
※全てハングルで記載する必要があります。

死亡届記載事項証明書
死亡届を出した市区役所で発行して貰えます。
身分証明と故人様との関係性を証明するものと発行手数料(350円)を窓口で求められます。
韓国領事館の担当官の判断やケースによっては死亡届記載事項証明書ではなく死亡届受理証明書が必要になる場合もありますのでご注意下さい。
尚、当事務所のサポートを受けずにご自身で進めて行く場合には、市区役所の窓口へは死亡届の届出をされた方が行くのがスムーズです。他の方が行くと親族関係を証明する書類を求められる可能性が高いからです。

上記をハングルに翻訳した翻訳文
上記で入手した死亡届記載事項証明書(又は死亡届受理証明書)に書いてある日本語をハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。

故人様の家族関係証明書
東京・大阪・福岡など大きな韓国領事館だと、家族関係発行窓口で即日交付してもらえる場合もあります。
一般と詳細が選べますので、「詳細」を請求しましょう。

故人様の基本証明書
東京・大阪・福岡など大きな韓国領事館だと、家族関係発行窓口で即日交付してもらえる場合もあります。
一般と詳細が選べますので、「詳細」を請求しましょう。

故人様の住民票の除票
こちらは必ず求められる訳ではありません。
韓国領事館の担当官に従って下さい。
※韓国への死亡届が遅れた場合に求められる事が多いです。

上記をハングルに翻訳した翻訳文
住民票の除票を求められた場合は、日本語部分をハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。

申請人の住民票
こちらも必ず求められるものではありません。
(申請が遅れた場合に求められる事が多いです)
お住まいの市区役所の窓口に請求するか、マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニでも発行可能です。

上記をハングルに翻訳した翻訳文
申請者の住民票を求められた場合は、日本語部分をハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。

在外国民登録簿謄本
こちらも必ず求められるものではありません。
(申請が遅れた場合に求められる事が多いです)
故人様の住所地を管轄する韓国領事館の窓口で請求しましょう。

申請人の身分証
マイナンバーカード・特別永住者証明書・在留カード・免許証など。
パスポートは身分証として認めてくれない場合があります。

申請人の戸籍謄本
申請人の方が帰化をした等の理由で日本国籍になっている場合は、
帰化事項の記載がある戸籍謄本が必要です。
※状況によってハングル翻訳文が必要になる場合があります
帰化事項の記載がある戸籍謄本は、帰化当時に最初に日本に戸籍を作った(新戸籍編成といいます)時の戸籍謄本になりますので、現在の戸籍謄本ではないかも知れません。
ご注意下さい。

申請人の印鑑
申請人が韓国籍であれば本名の印鑑、日本人の場合(帰化されているなど)は日本名の印鑑になります。

また、故人様の死亡日から一定期間(管轄によって1~3カ月)経過してから死亡申告をする場合には、上記以外に
さらに色々な書類を求められる可能性があります。

上記の通り、
申請書は韓国語で記載する必要があり、また日本の役所で入手した証明書は全てハングルに翻訳した翻訳文が必要になります。
ご自身での手続きが面倒だ・不安だ・専門家にやって欲しいという方は、死亡届代行サポートをご検討下さい。

【韓国への死亡届サポート料金表】 

当事務所では、通常の死亡申告サポートに加え、書類の取寄せや翻訳なども全て含めた死亡申告フルサポートもご用意しております。
ご都合に応じてお選び頂けます。

[死亡申告ノーマルサポート]
死亡申告書(ハングル記載)の作成
死亡申告に関する相談・コンサル等

種 類 費用総額 納 期
死亡申告サポート 19,800円
(税込21,780円)
2~3
営業日
死亡申告書をハングルで書くのは無理なので、そこだけプロに書いて欲しいという方にご好評頂いています。


[死亡申告フルサポート]
韓国領事館に提出する
全ての書類をご用意させて頂きます。
※翻訳・諸経費も込みです。
死亡申告書(ハングル記載)
死亡届記載事項証明書
上記をハングルに翻訳した翻訳文
故人様の家族関係証明書
故人様の基本証明書
故人様の住民票の除票
上記をハングルに翻訳した翻訳文
申請人の住民票
上記をハングルに翻訳した翻訳文
在外国民登録簿謄本
死亡申告に関する相談・コンサル等
※必要書類はケースによって多少変動しますが、サポート費用は固定です。

種 類 費用総額 備 考
死亡申告
フルサポート
39,800円
(税込43,780円)
納期=3週間前後 
日数経過
オプション
29,800円
(税込32,780円)
死亡日から40日以上経過してご依頼の場合
国籍
オプション
4月末まで無料
15,000円
(税込16,500円)
 
 故人様の配偶者や子に韓国人がいない場合
代理申請
オプション
9,800円
(税込10,780円)
兵庫・大阪・京都
滋賀・奈良・和歌山
岡山・鳥取
香川・徳島 限定

死亡日から40日以上経過してからのご依頼の場合、納期が1~1.5カ月程度かかる場合があります。

【韓国への死亡届サポートご依頼】 

↓韓国領事館への死亡申告サポートのご依頼は、こちらからお願いします↓
下記ご利用規約に同意の上、死亡申告サポートに申込みます。

番号 ご利用規約
(1) ご依頼は、相続人様又は相続人様から承諾を得た方からのご依頼のみに限らせて頂いております。
また、本人確認資料(免許証・特別永住者証明書のコピーなど)のご提供をお願いしております。
(2) ご依頼頂く前に、必ず故人様の本籍地(登録基準地)を〇〇番地までご確認下さい。
ご親族の方に聞いて頂いても分からない場合は、本籍地を確認する方法をご覧下さい。
(3) 正式にご依頼頂いてから書類完成までの日数は、翻訳日数を含め通常2~3週間が標準ですが、内容等によっては多少前後することもございます。
(配偶者にも子にも韓国籍の方がいない場合はさらに1週間程度かかります)
特にお急ぎの場合は、ご依頼時にその旨お知らせ下さい。
死亡日から40日以上経過してからお申込みの場合は、納期が1~1.5カ月前後かかる場合があります。
(4) お取り寄せ希望の本籍地が間違っていた場合、あるいはその本籍地に登録がなかった場合は再取り寄せとなり、さらに納期が延びることがあります。
再取り寄せは1回のみ無料サービスとなりますので、14日以内に再度正しい本籍地をお知らせ下さい。
2回目の調査でも該当が無かった場合、あるいは14日以内にご回答が頂けなかった場合はサポートは終了し、費用の半額を速やかにご返金させて頂きます。
(5) 当事務所による落ち度以外の何らかの理由(対象者が韓国に登録が無かった、正確な本籍地が分からない、生年月日等の相違によりが同一人物であると認められない、死亡申告を2回以上しようとして重複により領事館に却下された、等)により業務が遂行できなくなった場合にはサポートを終了し、費用の半額を速やかにご返金させて頂きます。
(6) お支払いは、先払いをお願いしております。
ご入金確認後の着手となります。
(7) お申込み後にご都合によりキャンセルされる場合は、お申込み日を含む8日以内にお電話頂ければ簡単にキャンセル出来ますので、キャンセルご希望の方は放置せず必ずお申し出下さい
8日間を超えてご連絡の無かった場合はサポートを打ち切らせて頂いた上で費用全額をご請求させて頂きます。
(8) 以下の場合は、サポートを打ち切らせて頂くことがあります。
①依頼者様との連絡が7日間以上取れなくなった時
②依頼者様都合により14日間以上業務が遅延した時
この場合は費用の返金等は致しかねますのでご了承下さい。
(9) 死亡申告書類を提出すると、2~4週間で韓国での故人様の死亡事項が反映されます。
死亡事項が反映された書類(基本証明書・家族関係証明書など)が必要である場合には別途費用が必要ですが手配可能ですのでお気軽に仰せ付け下さい。
(10) [韓国戸籍相続セットを同時申込みされる方]
1.翻訳時に人名・地名について漢字を確認できない部分に関しては、一部カタカナ表記になることがあります。
(提出先への申請には支障がないことを保証致します)
2.翻訳は相続手続き全般にご利用頂けるものをご用意させて頂きますので、他の用途に使用される場合は事前にお知らせ下さい。
また、万が一提出先から訂正を指示された場合には無償で訂正させて頂きます。
尚、縦書き手書き除籍謄本の翻訳は、相続利用で圧倒的一番人気の③-Bタイプでご用意させて頂きます。
3.韓国戸籍相続セットには親養子入養関係証明書は含まれておりません。
基本的に相続手続きで必要になるケースは少ないですが、どうしても必要な場合は別料金(翻訳付で14,850円)でご用意させて頂きますのでお気軽にお声がけ下さい。
4.韓国戸籍相続セットは国内の韓国領事館(大使館)において発行できない書類は対象外とさせて頂いております。

【全国対応いたします】 

韓国領事館への死亡届けサポートは、全国対応させて頂いております。
どの地域の方もお気軽にご利用下さい。

【韓国戸籍相続セットが30%off】 

当事務所では、故人様が生まれてからお亡くなりになるまで(途中で帰化された方は生まれてから帰化によって韓国籍を喪失するまで)の書類全ての取寄せ・翻訳をセットでご提供させて頂いております。

死亡申告フルサポートをご利用された遺族様には、この韓国戸籍相続セットを30%offでご提供させて頂いております。
(例)故人様が1945年生まれの場合、韓国戸籍相続セットの費用は62,800円+税が30%offの43,960円+税となります。

死亡申告をした後、
死亡事項がしっかり反映したものをご提供します。

【100%受理の実績】 

当事務所では、数多くの韓国書類作成に携わらせて頂いております。
過去に当事務所がサポートさせて頂いた案件で不受理になったケースはございません。

【諸経費は全て込みです】 

当事務所の料金は、必要経費も全て含まれております。
郵便代・通信費・交通費など、
いかなる名目であっても追加料金は発生しません。

【守秘義務】 

当事務所は行政書士事務所ですので、行政書士法により医師などと同じく厳しい守秘義務を課せられています。
個人情報が漏洩することはありませんのでご安心下さい。

【あなたに必要なサポートは?】


日本人と婚姻届を出したい方


韓国書類の取寄せと翻訳が必要な方

翻訳のみ必要な方

相続用の戸籍が必要な方

帰化をしたい方

韓国籍が抜けているか確認したい方

【帰化申請をお考えの方に】

当事務所では、帰化申請のトータルサポートもさせて頂いております。

手続き中の方や書類を収集中の方でもご利用頂けます。
(費用は、現状の進み具合によって割引き致します)