【在日韓国人の徴兵義務について】
最近インターネットを見ていると、「法律が変わって在日韓国人でも徴兵が義務化される」とか、「強制徴兵の召集に従わなければ財産を没収されるなどの厳しい罰則がある」とか色々噂になっていますね。真実はどうなんでしょうか。(2024年5月6日現在)
【徴兵制度に関する事実】
想像してみて下さい。
例えば、日本生まれ・日本育ちの、言語も文化も思想も日本人寄りの在日韓国人の方が、韓国軍で軍事活動をしている映像を想像してみて、違和感があると思いませんか?
個人的には、まさか上記のような人が韓国軍の部隊にむりやり入隊させられるなんてことは、この先も無いのではないか?と予想しています。
このあたりはかなりネット上の噂が先行しているイメージがありますので当事務所としての見解を解説させて頂きます。
なお、話が複雑になるのを避けるため、日本生まれの特別永住者の方の徴兵についてという前提でお話しさせて頂きます。
まず法律の改正についてですが、噂で言われている強制徴兵に関する法改正の情報は、確かな情報源からは把握できていません。
先日、懇意にしている韓国領事館の担当者とたまたまその話題になりましたが、今のところそのような事実は聞いたことがないということでした。
ただ、実は在日韓国人の徴兵制度に関連する法律はすでに大きくは2011年の2月に改正になっており、その後もこまごまと改正されていると聞いております。。
どうしても韓国国内で徴兵制度を逃れようとする人が多いので、その対応策での法改正と言われています。
つまり、厳しくなってきているのは事実です。
以下、簡単にまとめてみました。
[原則]
在日であっても、韓国籍の成人男性(18~35歳)は、兵役の義務が課せられます。
兵役義務を果たしていない韓国人男性は、海外旅行なども制限されます。
[例外]
次の条件を全て満たす人は、兵役を免除されます。(在日2世制度といいます)
① 韓国以外の国で生まれた人、または韓国国内で生まれたが、6歳~18歳まで韓国外で成長した人(韓国での修学は3年以内なら許される)
② 本人が18歳になるまで、本人も父母も韓国外に住んでいた人(7~17歳の間に90日以上韓国に滞在した事がない人)でかつ、本人が成人してから3年以上韓国に滞在していない人
③ 特別永住者など5年以上の日本滞在資格を持っている人
上記の通りですので、日本生まれ・日本育ちの特別永住者の方は今のところ徴兵に怯える必要はないというのが当事務所の見解です。
但し、韓国へ永住帰国申告をする場合や、韓国国内に住民登録をする場合には、兵役の義務が課せられる場合があります。
【在日韓国人の方がすべきこと】
そうは言っても、制度改革はこれからも厳格化される傾向にあると言われています。
上記①②③の条件を全て満たしている人は今のところ兵役義務はありませんが、帰化をすることなく在日韓国人であり続ける以上は、37歳になるまではパスポート更新の度に「兵役義務者国外旅行期間延長許可申請」をし続けなければいけないことになりました。
(上記はあくまでも兵役義務年齢を超えるまで兵役義務を引き延ばしているだけに過ぎません)
また、兵役対象年齢の間は、韓国への滞在日数が年間で6カ月以上になったり韓国国内で収入を得たとみなされた場合は兵役義務が生じる可能性がありますので注意が必要です。
【在外国民2世とは】
兵役義務対象年齢(18~37歳)の韓国人男性が一定期間以上韓国を訪問するには、事前に韓国領事館・大使館でパスポートに「在外国民2世」のスタンプを貰っておく必要があります。
このスタンプが無いと、韓国へ行った後に日本に帰してくれない可能性があります。
「兵役義務があるかも知れん奴を韓国から逃がす訳にはいかない」という事ですね。
在外国民2世という名前で紛らわしいですが、在日3世や4世の方であっても、制度の呼び名は在外国民2世ですので混同しないようにしましょう。
【帰化申請の勧め】
兵役に関するルールは頻繁に変わり続けています。
現在日本にお住まいの方で今後も日本に住み続ける意思がある在日韓国人の方には、このわずらわしい兵役問題から解放される為にも、日本に帰化される事をお勧めしています。
※兵役を終えていない方でも、日本政府が規定した帰化申請の条件さえ満たしていれば、帰化は可能です。
まずはご自身が帰化の条件を満たしているのか確認してみましょう。
帰化の事でご相談がございましたらお気軽に無料相談をご利用下さい。
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