行政書士 西村法務事務所
 
 
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NPO法人設立の要件

NPO法人を設立するためには、以下の条件を満たさなければなりません。

  主な活動が、特定非営利17分野のいづれかに該当すること

特定非営利17分野とは、以下のような事業を言います。

1. 保健・医療または福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動
5. 環境保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子供の健全育成を図る活動
12. 情報社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. これらの活動を支援する活動
  宗教活動や政治活動を主な目的としないこと

宗教・政治活動を主な活動目的にすることはできません。
選挙活動なども禁止されています。

  理事3名以上、監事1名以上がいること

理事(理事長含む)が3名以上、監事は1名以上必要です。
また、役員のうち配偶者や3親等以内の親族が2名以上含まれてはならず、役員総数の3分の1を超えてもなりません。

  報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること

報酬を受ける役員の数は、役員の総数の3分の1以下でなければなりません。

  社員(構成員)が10名以上いること

社員(構成員)の方が10名以上必要です。

  役員が欠格事由に該当しないこと

理事、監事の中で、以下のような人がいればNPO法人を設立できません。

成年被後見人または被保佐人
破産者で復権を得ていない者
禁固以上の刑に処せられて2年を経過しない者
NPO関連の法律又は暴力行為で処罰されて2年を経過しない者

  暴力団や元暴力団と関わりが無いこと

暴力団やその構成員の統制下にある団体はNPO法人になれません。
また、元暴力団やその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体も同じです。



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