Q. |
どんな時に産業廃棄物収集運搬業の許可が必要ですか? |
A. |
他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行なおうとする者は、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
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Q. |
どこに対して手続きをすればいいんですか? |
A. |
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の都道府県への申請が必要です。
例えば大阪で積んで兵庫県で降ろすような可能性がある事業の場合、大阪府知事と兵庫県知事の2箇所申請が必要となります。
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Q.
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申請から許可までの期間は? |
A. |
平成23年4月の法改正以降、審査期間が全体的に長くなっています。
自治体にもよりますが、現在は2ヶ月〜2ヶ月半程度必要です。
書類の取寄せ・作成なども含めると3ヶ月以上かかる場合もありますので、早めにご相談下さい。
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Q.
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利益が計上できていないのですが、申請は無理ですか? |
A. |
経理的基礎を有すると判断されるためには、「利益が計上されていること」「債務超過の状態でないこと」が必要です。
しかしこのような場合でも、経理的基礎を有することを証する書面の追加提出により経理的基礎があると判断される事があります。
但しこの場合、収支計画書や事業計画書などが必要となりますので、そのような書類を追加料金なしで作成させて頂くフルサポートコースをぜひご検討下さい。
微妙な場合は一度無料相談をご利用下さい。
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Q.
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会社を設立してまだ3年経っておらず、3年分の貸借対照表・損益計算書がないんですけど、許可申請できますか? |
A. |
はい。理由書などを提出することによって申請する事が出来ます。
(フルサポートコースでは、当所で追加料金なしで作成させて頂きます。)
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Q.
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収集運搬車両が1台でも許可は受けれますか? |
A. |
はい、その車両が一定の要件を満たしていれば、1台でも大丈夫です。
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Q.
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収集運搬に使用する車両は自社(申請者)の所有である事が必要ですか? |
A. |
いいえ、リース車両や賃貸車両でも申請は可能です。
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Q.
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許可に要する法定費用は? |
A. |
産業廃棄物収集運搬業許可に関する法定費用(都道府県に支払う許可申請料)は、以下のようになっております。
新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円
変更許可申請 71,000円
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Q.
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まだ講習会すら受講してないのですが? |
A. |
とにかくまずは講習会を受講して下さい。
詳細はこちら
人気のある会場はすぐに満席になりますので、早めの申し込みをお勧めします。
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Q.
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講習会は、許可を受ける都道府県で受講しないといけないのですか? |
A. |
全国どこの都道府県で受けてもOKです。
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Q.
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講習会修了証の有効期限ってあるんですか? |
A. |
はい、あります。
修了証の日付から5年間です。
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Q.
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複数申請する場合、一括申請できますか? |
A. |
同一時期に複数の許可申請を行う場合でも、各自申請を行わなければなりません。
※先行許可(既に許可を持っている)には、許可証の写しを添付すれば、一部の書類が省略できる申請先もあります。
当所のフルサポートでは、一回のご依頼で同時期に複数申請させて頂きます。
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Q.
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親会社の排出した産業廃棄物を運搬するのであれば許可は不要ですか? |
A. |
子会社や下請け業者・取引業者が運搬する場合は、自己運搬にあたらないので、許可が必要です。
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Q.
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特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をもっていれば、通常の産業廃棄物の運搬も行っていいのですか? |
A. |
いいえ、出来ません。
もちろんその逆も出来ません。
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Q.
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申請者本人がしなければならないことはなんですか? |
A. |
当所のフルサポートコースでは、当所にてほぼ全ての書類の取り寄せ・作成をさせて頂きますが、どうしても当所ではご用意できないものに関しましてはご本人さまにお願いする場合もあります。
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Q.
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フルサポートを申し込んだ場合でも、役所には行かなければなりませんか? |
A. |
いいえ、ご足労頂くことはありません。
フルサポートコースでは、役所への事前確認・申請も含め当所でさせて頂いております。
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Q.
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報酬は一定ですか? |
A. |
はい、当所では料金表記載の金額以外は一切頂いておりません。
行政書士に依頼される方のほとんどは、追加作業・追加書類があった場合の費用がいくら必要なのか不安に思われている方が多いです。
と言うのも、許可申請は役所の指示により後から追加しなければならない書類が出てくるケースがほとんどだからで、その場合は追加分を請求されることも多く、青天井に費用が膨らむのではないかという不安があるからです。 当所では、いくら追加作業が発生しても、追加料金は一切頂いておりませんのでご安心下さい。 依頼する前にお支払い総額が事前に分かるとご好評を頂いております。
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Q.
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もし不許可になった場合の報酬は? |
A. |
過去には皆無ですが、もし不許可になった場合、プロである当方が(許可になるという)判断ミスを犯したという考えも成り立ちます。
従いましてそのような場合は、報酬は一切頂いておりません。
但し、ご依頼者様の責任による場合(虚偽申告・不利益な事実の隠匿・申請中の状況変化など)を除きます。
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