行政書士 西村法務事務所
 
 
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エステのクーリングオフ

  良くあるパターン
[手口]
エステの勧誘手口には色々な方法があります。
特に最近よく耳にするのは、「無料エステ」「おためしエステ(格安なもの)」でしょう。
これには色々な勧誘方法があり、チラシ・DM・キャッチセールス・インターネットなどさまざまです。
しかし、タダほど怖いものはありません。
一度来店したが最後、勧誘員のエジキになってしまいます。
エステのサービスの時間よりも勧誘の時間のほうが長いことを覚悟してほうがいいかも知れません。
しかも個人情報も握られてしまうので、また全く別の業者から違う商品を勧誘される場合があります。

[ポイント]
相手は勧誘のプロなので反論のスキはない。丁重にお断りするのはむずかしい。
とにかく勧誘がしつこい。
エステに通い出すと、行くたびに高額な化粧品や健康食品を勧められる。
悪質な場合、エステを受けられる期間は6カ月なのに、3年のローンを組まされることもある。
(月々の支払額を安く見せて契約させるため)

[対処方法]
一度このようなサロンに通ってしまうと、それこそ本当に
一生涯勧誘され続ける可能性が高いです。
今組んだローンだけで済むと思ったら大間違いで、エステを受けに行くたびに新たな商品やサービスを勧められたり、エステの契約が終わってもすぐに次の契約を組まされる場合も多いです。
勧誘されるのが好きだという方はともかく、今後一生カモにされたくないのであれば、
ここで断ち切るべきでしょう。

エステは契約してしまった場合でも、クーリングオフ制度を利用すれば解約が可能です。
期限は契約日を含めて8日間です。
また、すでにエステのサービスを受けていてもクーリングオフすることは可能です。
この場合、既に受けたサービスの分は支払う必要はありません。つまりタダです。
同時に契約した化粧品や健康食品なども、消費していない分に関しては解約できます。

また、期間が経過した場合でも、エステには中途解約ができる制度が設けられています。
これら一連の手続きを安全かつ迅速に終わらせるためにも、クーリングオフ手続きはぜひプロである我々にお任せ下さい。



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