行政書士 西村法務事務所
 
 
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クーリングオフ代行のご依頼

は、下記に該当し期間内の方のみとさせて頂いております。

・クーリングオフ期限が過ぎている場合
・ご自身から申し込んだ契約の場合
・既に解約の通知をしている場合
上記は相談、ご依頼はできませんのでご注意下さい。

契約内容 解約期間
1.訪問販売(相手先の会社以外で契約した場合) 8日間
2.電話勧誘販売 8日間
3.キャッチセールス 8日間
4.エステ 8日間
5.語学教室・塾・家庭教師 8日間
6.マルチ商法(連鎖販売取引) 20日間
7.内職商法(業務提供誘引販売取引) 20日間


【上記のいずれかに該当し、解約期間内の方】

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【上記のいずれにも該当しない方】
【解約期限を過ぎた方】
【ご自身や他事務所で既に解約を申し出られた方】


申し訳ありませんが、当事務所では
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