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クーリングオフ無料相談・代行 |
クーリングオフの無料相談
クーリングオフ代行のご依頼
は、下記に該当し期間内の方のみとさせて頂いております。
・クーリングオフ期限が過ぎている場合
・ご自身から申し込んだ契約の場合
・既に解約の通知をしている場合
上記は相談、ご依頼はできませんのでご注意下さい。
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契約内容 |
解約期間 |
1.訪問販売(相手先の会社以外で契約した場合) |
8日間 |
2.電話勧誘販売 |
8日間 |
3.キャッチセールス |
8日間 |
4.エステ |
8日間 |
5.語学教室・塾・家庭教師 |
8日間 |
6.マルチ商法(連鎖販売取引) |
20日間 |
7.内職商法(業務提供誘引販売取引) |
20日間 |
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【上記のいずれかに該当し、解約期間内の方】
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【上記のいずれにも該当しない方】
【解約期限を過ぎた方】
【ご自身や他事務所で既に解約を申し出られた方】
申し訳ありませんが、当事務所では
クーリングオフの無料相談
クーリングオフ代行のご依頼
はご利用頂けません。
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