行政書士 西村法務事務所
 
 
  相続開始(死亡)

人が亡くなると、その人が持っていた財産や負債は、誰かが引き継ぐことになります。
これを相続と言います。
亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。

相続は、死亡と同時に開始します。
つまり、人が息を引き取った瞬間にその人の財産は「相続人」というグループに全て移行します。
あとはそのグループ内で誰が何を相続するかを決め、実際に分割するだけです。

人が生きてきた以上、プラスの財産もマイナスの財産も0ということは有り得ません。
何らかの財産を持っているはずです。
良く、「うちは財産なんてないから相続で悩まなくていいね」という人がいますが、相続財産が少ないご家庭のほうが実は意外と後でモメたりしやすいのです。

【死亡後の流れ】

まずは、死後7日以内に市区役所へ死亡届を提出します。
葬儀などの法要がある程度落ち着いたら、遺言書があるかどうか確認します。

自筆の遺言書が見付かった場合はすぐに開封せず、家庭裁判所に提出し検認(開封)手続をしなければなりません。
遺言書が無ければ、法定相続人全員で遺産分割の協議を行います。

【失踪宣告について】

また、死亡以外に相続が開始する特別な場合として「失踪宣告」というものがあります。
これは、ある人が長期間にわたって生死不明の場合に「死んだとみなす」というものです。

[失踪宣告の条件]
1.7年以上音信不通で生死不明のとき。
2.乗った船が沈没して、その後1年以上生死不明のとき。
3.死亡の原因となる危難に遭遇して、その危難が去った後1年以上生死不明のとき。

家庭裁判所に申し立て、裁判官が認めれば、失踪期間満了のとき死亡したものとみなされます。



【遺産分割の流れ】
 相続の開始(死亡)
 遺言書はあるか?
 相続財産の確定
 相続人の確定
 遺産分割協議
 遺産の分割
 相続税の税務申告


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