相続人の中に認知症など精神疾患を持った人がいる場合 |
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成年後見人を選任してもらい、後見人に法律行為を代理してもらう
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相続人の中に未成年者がいる場合 |
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親権者も相続人になっているなどの理由(利益相反と言います)で代理人になれない場合は家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう
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相続人の中に行方不明者がいる場合 |
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もし7年以上生死不明の場合は失踪宣告を家庭裁判所に申し立てる
(失踪者の子や孫の代襲相続は可能)
そうでなければ家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらい、代理人に協議に参加してもらう
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