親族の死亡を知ったとき、次にすべきなのが遺言書の有無を確認することです。
遺言書の種類によって、その対応は違ってきます。
【自筆証書遺言を見つけた場合】
自筆の遺言を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所において検認(開封)手続きを受けて下さい。
遺言書が複数ある場合は最新のものが有効となりますが、その場合は存在する遺言書を全て検認してもらいましょう。
また、当然のことながら遺言書を隠蔽したり破棄しては絶対にいけません。
【公正証書遺言がある場合】
公正証書遺言をしている場合、通常ですと遺言書の謄本を相続人の一人か遺言執行者が預かっているはずですので、その内容に従って相続を行います。
【遺言書がない場合】
最も多いのがこのケースです。
遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
【遺産分割の流れ】
相続の開始(死亡)
遺言書はあるか?
相続財産の確定
相続人の確定
遺産分割協議
遺産の分割
相続税の税務申告
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