行政書士 西村法務事務所
 
 
  相続財産の確定

遺言書が見つからなかった場合は、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議をする前にまずしなければならないのは、以下の2つです。
1.相続財産の確定
2.相続人の確定

ここでは、1番の相続財産の確定をご説明します。

相続財産は大きく2つに分類されます。
プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)です。
相続が起こると、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する形になります。

マイナス財産が多いなどの理由で「相続放棄」や「限定承認」を、3カ月以内であればすることもできますが、とにかくまずは財産がどれぐらいあるか確認しなければ始まりませんよね。

【プラスの財産】
現金
預金
不動産
有価証券(株式など)
絵画・貴金属
売掛金
など

【マイナスの財産】
借金
保証債務
買掛金
など

まずは財産目録を紙の上に書き出してみましょう。
葬儀費用などは相続財産の中から差し引いて考えることも可能です。

相続財産の確定が終わったら、次は相続人の確定を行います。


【遺産分割の流れ】
 相続の開始(死亡)
 遺言書はあるか?
 相続財産の確定
 相続人の確定
 遺産分割協議
 遺産の分割
 相続税の税務申告


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