【韓国籍の方の遺族年金について】
配偶者が亡くなると遺族年金が受け取れますが、故人様が在日韓国人の方の場合は手続きが少し違います。
そのあたりを解説して行きます。
【目次】
遺族年金とは
遺族年金の種類
誰が遺族年金を貰える?
遺族年金の手続きに必要な書類
遺族年金請求書の提出先
(当事務所のサポートメニュー)
遺族年金セット
死亡申告フルサポート
韓国人の相続手続きサポート
遺族年金とは、家族の生活を支えていた人(いわゆる大黒柱)が亡くなった時、国民年金や厚生年金に加入していた方であれば遺族が貰えるお金の事です。
故人様の職業、加入期間、報酬、遺族の年齢、続柄、生活状況などによって貰える遺族年金の額は大きく変わってきます。
日本の年金制度は「2階建て」といわれますが、遺族年金についても例外ではありません。
遺族年金についても、1階部分となる国民年金「遺族基礎年金」と2階部分となる厚生年金「遺族厚生年金」があります。
いわゆる会社員や公務員は2階建ての年金制度に加入していることになるため、一定条件を満たせば「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受給できる可能性があります。
では、遺族年金を受給できる条件はどうでしょうか?
条件や金額は非常に細かい規定がありますので、ざっくりとまとめてみました。
1階.遺族基礎年金(国民年金部分)
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
(条件を満たしていても保険料の滞納などがあれば貰えない可能性もあります)
2階.遺族厚生年金(厚生年金部分)
遺族厚生年金は、会社員や元会社員であった人で一定条件を満たしている場合や、亡くなった人が1級または2級の障害厚生年金を受給していた場合に支給されます。
遺族厚生年金の受給資格者は、遺族基礎年金に比べると範囲が広いです。
(年齢制限等の条件があります)
在日韓国人の方の場合、遺族年金の手続きに必要な書類は日本人の方とは多少違います。
年金請求書
年金手帳(故人様、遺族様)
年金証書(故人様が年金受給中の時)
世帯全員の住民票
故人様の住民票の除票
死亡診断書、死体検案書等
預金通帳(受取人)
遺族様の所得証明書又は源泉徴収票
配偶者である事の証明書類(翻訳含む)
親子関係を証明する書類(翻訳含む)
その他年金事務所が求める書類
故人様が在日韓国人の方であった場合に問題となるのは、配偶者である事の証明書類や親子関係を証明する書類です。
(の部分です)
その書類とは具体的には、韓国領事館で入手する「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」と、それぞれの日本語翻訳文である事が多いです。(故人様と遺族年金を受給する方の関係によっても変動します)
これらの書類は、基本的には韓国側への死亡申告の手続きをした上で死亡の事実の記載があるものを求められるケースがほとんどです。
しかし、韓国の書類に死亡の記載が反映するまで1カ月以上かかる事もありますので、韓国への死亡申告は早めに済ませておきましょう。
また、年金事務所の担当者の判断によっては故人様の出生時~死亡時までの韓国戸籍を全て求められるケースもあります。
韓国の書類は年金事務所の担当者の判断によって必要なものが変わってきますが、担当者が韓国戸籍の書類についての知識が無い事が多く、知識の無い担当者と知識の無い遺族さんがいくら話しても、どんな韓国書類が必要か良く分からないという事態に陥る事が非常に多いです。
そのような場合は、当事務所から担当者に直接電話をし、具体的な必要書類の確認をさせて頂いております。(無料です)
ぜひご利用下さい。
遺族年金請求書の提出先は、基本的には住所地の市区町村役場の窓口になります。
但し、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
遺族年金を請求する遺族様又は故人様が韓国籍だった場合に、年金事務所に提出する韓国書類の取寄せと翻訳をセットでご提供致します。
① ご提供する内容
遺族年金セットでご提供する書類は、以下の通りです。
A.基本証明書+翻訳文
B.家族関係証明書+翻訳文
C.婚姻関係証明書+翻訳文
※状況によっては必要ない書類もありますが、年金事務所の担当官(特に在日韓国人の事務処理に不慣れな担当)によっては求められる事もありますので、窓口で揉める事の無いように念のため3点セットでご用意させて頂きます。
② 費用
遺族年金セットの費用は以下の通りです。
費用総額 |
---|
13,500円 (税込14,850円) |
※諸経費込みです。
③ 対応地域について
遺族年金セットは、全国対応させて頂いております。
どの地域の方もお気軽にご利用下さい。
④ お申込み方法について
ご依頼はこちら↓
下記ご利用規約に同意の上、遺族年金セットに申し込みます
番号 | ご利用規約 |
---|---|
(1) | ご依頼頂く前に、必ず韓国の本籍地(登録基準地)を〇〇番地までご確認下さい。 ご親族の方に聞いて頂いても分からない場合は、本籍地を確認する方法をご覧下さい。 |
(2) | 正式にご依頼頂いてから書類発送までの日数は、翻訳日数を含め通常2~3週間が標準ですが、内容等によっては多少前後することもございます。 |
(3) | お取り寄せ希望の本籍地が間違っていた場合、あるいはその本籍地に登録がなかった場合は再取り寄せとなり、さらに納期が延びることがあります。 再取り寄せは1回のみ無料サービスとなりますので、14日以内に再度正しい本籍地をお知らせ下さい。 2回目の調査でも該当が無かった場合、あるいは14日以内にご回答が頂けなかった場合は、サポートは終了致します。(ご返金は致しかねます) ※該当のデータが見つからなかったかった場合でも、無かった旨の証明書の発行は致しかねます。 |
(4) | お支払いは、先払いをお願いしております。 |
(5) | お申込み後にご都合によりキャンセルされる場合は、お申込み日を含む8日以内にお電話頂ければ簡単にキャンセル出来ますので、キャンセルご希望の方は放置せず必ずお申し出下さい。 8日間を超えてご連絡の無かった場合はサポートを打ち切らせて頂いた上で費用全額をご請求させて頂きます。 |
(6) | 以下の場合は、サポートを打ち切らせて頂くことがあります。 ①依頼者様との連絡が7日間以上取れなくなった時 ②依頼者様都合により14日間以上業務が遅延した時 この場合は費用の返金等は致しかねますのでご了承下さい。 |
(7) | 翻訳時に人名・地名について漢字を確認できない部分に関しては、一部カタカナ表記になることがあります。 (役所への提出には支障がないことを保証致します) |
(8) | 定形外普通郵便をご希望された場合は、書留扱いや宅配便には対応しておりませんので、郵便事故等の責任は負いかねます。 |
前述の通り、遺族年金を請求するには韓国への死亡申告は基本的に必須となりますが、もしご自身で手続きされるのが面倒だ、時間がかかりそうと思われたら、ぜひ死亡申告フルサポートをご検討下さい。
尚、死亡申告フルサポートをご利用頂いた方には、遺族年金セットを無料でご提供させて頂いております。
当事務所では、在日韓国人の方の相続手続きをトータルにサポートさせて頂いております。
詳しくは、在日韓国人の相続の流れをお読み下さい。
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