【在日韓国人の方の法定相続情報証明制度】
当事務所では、在日韓国人版の法定相続情報証明制度をご提案しております。
法定相続情報証明制度というのをご存知でしょうか?
簡単に言ってしまえば、「相続手続きの手間を大幅に省くことができる制度」です。
亡くなった人の財産を相続するには、前段階として故人様と相続人さん全員の戸籍の収集するという非常に大変な作業があります。
今までは親族の誰かに不幸がある度、この膨大な戸籍の収集という作業を毎回する必要がありました。
しかしこの法定相続情報証明制度を使えば、一度収集した戸籍データを法務局が保管してくれていて、何度でも再利用できるという素晴らしい制度です。
こんなに画期的な法定相続情報証明制度がせっかく出来たのですが、残念ながら日本の法務局が利用させてくれるのは日本人のみで在日韓国人など外国人の方は利用させてくれません。
そもそもこの法定相続情報証明制度は、故人様や相続人の方が、生れた時から日本に戸籍のあるケースを想定して作られたからです。
※当事務所オリジナルの在日韓国人の為の法定相続情報証明制度はこちら
亡くなった方や相続人さんの中に在日韓国人の方又は帰化した元在日韓国人の方がいらっしゃる場合は、韓国戸籍の収集作業とそれを日本語に翻訳するのはかなり大変な作業です。
また、相続に使える韓国戸籍は基本的に故人様が生まれてからお亡くなりになるまでのものが必要になり、仮に故人様が85歳でお亡くなりになった場合は韓国の旧戸籍制度時代のものも含めて過去85年間全て遡らなくてはなりません。
それに加えて在日韓国人や元在日韓国人の方は、お父さん→お母さん→長男さん→次男さん→長女さん・・・と相続が発生する度に、その戸籍書類を毎回イチから探さなくてはなりません。
これを毎回毎回するのはかなり気の遠くなる作業ですので、韓国人の方がこの法定相続情報証明制度が利用できないのは残念でなりません。
相続人または被相続人に韓国籍の方または元韓国籍の方がいらっしゃるケースでは、前項で解説しました通り戸籍の収集と翻訳を毎回毎回するのが大変過ぎて、相続手続きの一部を放置してしまっている方が多いのも事実です。
申請すれば貰えた分のお金を取りこぼしたり、不動産の名義変更をしていなくてお孫さんの代になった時には権利関係が非常に複雑になっていて大変な苦労をしているというのは良く聞く話です。
(2024年4月から不動産の相続での名義変更が義務化され、過料が課せられるようになりました。ご自身の代でしっかり手続きを終わらせておかないと、この罰金のような負の遺産を下の世代に押し付ける形になってしまいます。)
親御さんや配偶者、さらに下の世代の方たちの為にも、相続手続きはしっかりと終わらせておくようにしましょう。
上記の問題を解決する為、当事務所では韓国版の法定相続情報証明制度のようなサービスをご提供させて頂いております。
韓国戸籍相続セットをご依頼頂くと、全ての取寄せ書類と翻訳文を書面でご提供させて頂くのとは別に、データでも全て保管させて頂いております。
一度データを保管させて頂きますと、次の親族さんに不幸があった時にご連絡を頂ければ、スピーディーかつ安価に韓国戸籍とその翻訳文をご提供させて頂く事が可能です。
日本人版の法定相続情報証明制度のように法務局が預かってくれるわけではなく、韓国版では当事務所での保管にはなりますが、例えばお父さん→お母さん→長男さん→次男さん→長女さん・・・というふうに相続が発生する度にご利用頂ければ、かなり相続手続きが楽になるのではないかと思います。
また、相続だけではなく親族さんの帰化やその他もろもろの手続きの際、すぐに無料で戸籍データのご提供をさせて頂きます。
配偶者の為、お子さんの為、ご兄弟姉妹さんの為に韓国戸籍の情報管理をお任せ頂けませんでしょうか?
韓国戸籍データ保管料が無料の韓国戸籍相続セットはこちら
近年、入手するのが難しくなっている「配偶者も子もおらず、両親も他界しているご兄弟姉妹」の韓国戸籍収集も取り扱っております。
詳しくは、兄弟姉妹の韓国戸籍の取寄せについてをお読み下さい。
韓国版の法定相続情報証明制度(韓国戸籍相続セット)は、全国対応させて頂いております。
どの地域の方もお気軽にご利用下さい。
当事務所の料金は、必要経費も全て含まれております。
郵便代・通信費・交通費など、いかなる名目であっても追加料金は発生しません。
当事務所は行政書士事務所ですので、行政書士法により医師などと同じく厳しい守秘義務を課せられています。
個人情報が漏洩することはありませんのでご安心下さい。
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当事務所では、帰化申請のトータルサポートもさせて頂いております。
子孫様の相続手続き軽減の為にも、一度ご検討下さい。
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